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26日に成立した改正政治資金規正法は、政治団体間の献金を年間5000万円までとする内容が柱だが、昨年の政治資金収支報告書(総務相所管分)に記載された献金で、規制対象になるのは事実上11件だけだ。与党からも実効性に疑問の声が上がっており、今後も「ざる法」との批判にさらされそうだ。
昨年の収支報告書による5000万円以上の献金は、日本薬剤師連盟が1億7000万円、日本医師連盟が1億5835万円をそれぞれ支援する政治家の後援団体にした献金など21件。だが、うち10件は、日本医師連盟に対し、連盟の下部組織が献金したもので、報告書記載の名目を「寄付」から「交付金」に変えれば、限度額規制の対象外になる。
また、改正論議は、日本歯科医師連盟から自民党旧橋本派への1億円裏献金事件をめぐり、業界関連の政治団体が特定政治家に、政党の政治資金団体を経由して献金する迂回(うかい)献金が問題化して始まった。だが、改正法は政党とその政治資金団体への献金は対象外となり、こうした迂回献金も規制していない。
このほか、旧橋本派では、15億円以上の実態のない繰越金が政治資金収支報告書に記載されていたことが明らかになったことから、自民党内では収支報告書に残高証明書を添付させると決めたが、こうした点も改正法には盛り込まれなかった。
こうした改正法の審議をめぐっては、14日の衆院倫理選挙特別委員会で、公明党議員から「実効性には大きな疑問符をつけざるをえない」との質問も出た。【青島顕、堀井恵里子】
毎日新聞 2005年10月26日 12時41分
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/kokkai/news/20051026k0000e010060000c.html
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