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外観上宗教目的なしは合憲 首相靖国参拝で政府答弁書 [産経新聞−共同通信]【自らが示す前提が宗教的行為を示唆という矛盾】
http://www.asyura2.com/0510/senkyo16/msg/230.html
投稿者 あっしら 日時 2005 年 10 月 25 日 14:51:10: Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: 靖国批判「理解に苦しむ」 小泉首相、米紙会見で [産経新聞−共同通信]【理解した上で行くのなら救いがあるが..】 投稿者 あっしら 日時 2005 年 10 月 25 日 14:37:29)


 政府は25日閣議決定した答弁書で、小泉純一郎首相の靖国神社参拝に関連し、仮に公式参拝であっても戦没者追悼の目的で行い、宗教上の目的ではないことが外観上も明らかな場合には、憲法20条3項の禁じる国の宗教的活動には当たらないとの見解をあらためて示した。

 民主党の野田佳彦衆院議員の質問主意書に対する答弁書。公式参拝について「国民や遺族の多くが靖国神社において国を代表する立場にある者が追悼を行うことを望んでいるという事情」を踏まえ、「追悼を目的とする参拝であることを公にするとともに、神道形式によることなく追悼行為としてふさわしい方式で追悼の意を表する」ことで、憲法には反しないと指摘している。

 また、小泉首相が先の靖国神社参拝について「1人の国民として参拝した」と表明したことに関して「内閣総理大臣の地位にある者であっても、私人の立場で靖国神社に参拝することは憲法との関係で問題を生じることはない」との見解をあらためて示した。

 政府は2001年5月、土井たか子社民党党首(当時)の質問主意書に対する答弁書で、同じ見解を示している。首相の公式参拝は1985年に当時の中曽根康弘首相が初めて実施。その際、藤波孝生官房長官は従来の政府統一見解を変更し「首相、閣僚が国務大臣としての資格で戦没者の追悼を目的として、靖国神社の本殿、社頭で一礼する方式で参拝することは、憲法20条3項の規定に違反する疑いはない」と答弁している。(共同)

(10/25 13:04)


http://www.sankei.co.jp/news/051025/sei044.htm

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