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西村真議員、弁護士法違反認める方針…大阪地検立件へ(2005年11月24日 読売新聞)
http://www.asyura2.com/0510/senkyo16/msg/1299.html
投稿者 木田貴常 日時 2005 年 11 月 25 日 03:44:45: RlhpPT16qKgB2
 

西村真議員、弁護士法違反認める方針…大阪地検立件へ
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20051124p202.htm

 西村真悟・民主党衆院議員(57)の法律事務所元職員らによる弁護士法違反事件で、西村議員が、今後予想される大阪地検特捜部の事情聴取に対し、同法への抵触を認める方針を決めたことが24日、関係者の話でわかった。西村議員は同日朝、読売新聞の取材に対し、元職員の鈴木浩治容疑者(52)(逮捕)らによる非弁活動について、「弁護士として考えると、今回の疑惑を捜査機関が疑問を持つのは当然であり、反省している」と述べ、同法違反を認識していることを初めて示唆した。特捜部も、西村議員と政策秘書について同法違反容疑で立件する方針を固めた模様だ。

 西村議員は、これまで「監督がずさんだったと反省しているが、必要に応じて指示していた。指示を超える部分で鈴木容疑者が非弁活動をしていたことは全く知らなかった」などと関与を強く否定していた。

 しかし、西村議員はこの日、「私の名前をかたった事件であり、捜査機関が疑問をもつことを私は否定できない。全ぼうを知るに及び、弁護士として考えてみると今回の疑惑は当然で、痛切な反省の念を持って過ごしている」と話した。

 関係者によると、西村議員は「弁護士法違反と言われてもしかたがない」と周辺に漏らしており、今後の事情聴取にも応じ、同法違反を認める方針という。

 特捜部の調べでは、西村議員が鈴木容疑者に解雇を通告したとされる2000年末以降も、鈴木容疑者は「西村真悟法律事務所」の事務局長を名乗り、示談交渉などを続行。弁護士印の使用も任され、毎年1000万円前後を西村議員側に弁護士報酬などとして渡し、政策秘書が鈴木容疑者から報告を受けていたという。

 弁護士法は、弁護士でない者が法律事務の取り扱いなどを行う非弁活動を禁止。さらに、これらの者と提携し、名義を利用させてはならないとしており、いずれも2年以下の懲役、または300万円以下の罰金を科している。特捜部は西村議員の行為は、こうした規定に反する疑いが極めて強いとみており、立件に向け、詰めの捜査を急いでいる。

 西村議員は同日、2年前に患った病気の検査を受けに病院に向かったが、入院の予定はないという。

(2005年11月24日 読売新聞)

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