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http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20051123&j=0022&k=200511235393
信仰上の理由で卒業式の「君が代斉唱」を拒否し、今春の式に出席せず、欠席扱いにされた石狩管内の道立定時制高校の在校生が二十二日、憲法で保障された教育を受ける権利や信教の自由を侵害されたとして、人権救済の申し立てを札幌弁護士会に行った。
申立書によると、在校生は式の数日前、ホームルームで君が代斉唱の実施方針の説明を受けた後、副担任に「信仰上の理由で君が代のある卒業式には出席できない」と申し出た。しかし、斉唱の実施方法などは変更されず、在校生は式に出席しなかった。
このため「教育成果を平等に受ける権利が侵害され、信教の自由に対して極度の圧迫を強いられた。卒業式の実施方法についても意見表明が保障されなかった」とし、来年春の卒業式に参加できる環境を学校が整えるよう求めている。
校長は「申し立ての事実関係が分からないので、現段階ではコメントできない」としている。
卒業式での「君が代斉唱」をめぐる問題では二○○二年、「実施反対の意見が尊重されず、意見表明権を侵害された」とする道立札幌南高校の三年生の申し立てを同弁護士会が認め、同校校長に対し、卒業式運営に生徒の意見を反映するよう勧告した例がある。
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