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(回答先: 弁護士法違反、容疑者事務所隣に西村真悟法律事務所【読売・関西】 投稿者 木田貴常 日時 2005 年 11 月 22 日 03:06:51)
「弁護士印の使用任された」…逮捕の元職員供述
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20051120p101.htm
民主党・西村真悟衆院議員(57)の法律事務所元職員らによる弁護士法違反事件で、元職員の鈴木浩治容疑者(52)(逮捕)が、大阪地検特捜部の調べに対し、「西村議員は、(我々の)非弁活動を知ったうえで、弁護士印(職印)の使用も任していた」などと供述していることが19日、わかった。西村議員は「非弁活動は全く知らなかった」と関与を全面的に否定しているが、鈴木容疑者に残務処理だけを指示したとされる2001年以降も、4年間にわたり毎年数百万円の報酬を得ていたといい、特捜部は非弁活動を容認していた疑いも出てきたとして、秘書らから事情を聞くなど慎重に捜査を進めている。
調べなどでは、鈴木容疑者らは02年から04年にかけて計6回、弁護士資格がないのに、交通事故の保険金請求事務や示談交渉をし、報酬を得た疑い。
鈴木容疑者らは、主に後遺障害の等級を引き上げて増額させ、保険金の1割を報酬として得ており、「西村議員の了承を得ている」として非弁活動を繰り返したことがわかっている。
西村議員は1998年末、鈴木容疑者を保険請求担当事務職員として雇い、示談などによる弁護士報酬は鈴木容疑者と折半していた。2000年末に解雇を通告し、残務処理にあたらせたが、西村議員への報酬は昨年まで続いたという。
鈴木容疑者は、自分の報酬分は、自ら管理する「西村真悟法律事務所西村真悟」名義の銀行口座に移し替えており、04年10月までに74回、計約4200万円が入金されていた。
弁護士の職印は、所属弁護士会に登録している印鑑で、一般市民の実印にあたる。特捜部は、鈴木容疑者の供述を重視。議員秘書や依頼者などに聴取している。
西村議員は、18日の会見で「弁護士が、非弁活動を容認することはあり得ない。(鈴木容疑者には)電話で事件(への対応)を指示していた」と強調した。
弁護士法は、弁護士でない者の報酬目的の法律行為を禁じ、これらの者に弁護士の名義を利用させた場合も、罰則規定を設けている。
(2005年11月20日 読売新聞)
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