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暗黒裁判…あまりにレベルが低すぎる(情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士)
http://www.asyura2.com/0510/senkyo16/msg/1027.html
投稿者 片瀬テルミドール夏希 日時 2005 年 11 月 15 日 09:39:21: x0P0raHFBfKZU
 

(回答先: 「住居侵入で罰すべき」 通報住民が証言 政党ビラ配布 (asahi.com) 投稿者 彗星 日時 2005 年 11 月 14 日 21:48:07)

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/321cb4f056e0af95e4e4a8217fe5f718

「住居侵入で罰すべき」 通報住民が証言 政党ビラ配布 (朝日新聞) - goo ニュースによると,【政党ビラを配るためにマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた男性(58)に対する公判が14日、東京地裁であった。男性をとりおさえて警察に引き渡したマンション住民が出廷し、「無許可でマンションに立ち入るのは住居侵入罪。法律を適用して罰してほしい」と訴えた。】という。この住民は,マンションの廊下で各戸に政党ビラを入れていた男性に「速やかに出て行きなさい」と注意したが、「正当な政治活動です」と言って出ていかないので、私人として現行犯逮捕し、警察に通報したといい,その理由として「治安が悪くなり、ピッキングなどの不安もある。敷地や建物に住民の許可なく入ってはいけない」と述べたという。

ほうっ,ピッキングとビラ配りと何の関係があるのか?

問題なのは,尋問が【住民と傍聴席をついたてで遮って行われ、住民の氏名、職業も明らかにされなかった】こと。

【弁護側は「公開の原則に反する」と抗議したが、住民は「私を知ってほしいという気持ちはないし、治安が悪化したので何が起きるか予知できない」とし、裁判所はついたての使用を認めた】という。

はぁ,裁判の公開は,「知ってほしい」「知ってほしくない」で決まることではない。人を裁く際の適正さを担保するためだ。

刑事訴訟法によると,ついたてを置くことができるのは「犯罪の性質,証人の年齢,心身の状態,名誉に対する影響その他の事情を考慮し,相当と認めるとき」に限定されている(刑事訴訟法157条の3)。

今回の事件は,一体,何をもってついたての設置を相当としたのか,まったく分からない。

国民にだれが証言しているのかも分からない状態で,表現の自由に関する行為を裁こうとする日本の裁判所って,魔女裁判レベルではないのか?


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