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http://plaza.rakuten.co.jp/worlddreams2005/diary/200510220000/
今日は楽天テーマ戦争反対から逮捕者の可能性があるということで、関連して戦争反対のテーマながら脅迫罪等について書いてみたい。参考として、前田雅英氏著作「刑法・各論」を使用している。
まず刑法は222条一項に「脅迫罪」というものを既定している。
222条一項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は罰金刑に処す。
この「脅迫罪」は前田氏曰く、罰金刑も導入されていることもあり起訴率は高いそうだ。
また脅迫罪の成立には、現実に恐怖心が生じた事は必要無く、害悪が相手に知らされた時点で既遂になるという。楽天の事例で言えば、裁判するかのごとく書いておいて、実はあれは違いましたという言い訳は通用しないということであろう。
さらに判例・通説によれば、相手の不正行為に対し「上司に告知する」と宣言することも、もっぱら相手を畏怖させるためなら脅迫罪になりうるという。前田氏曰くそれらでも「個人の内心を乱すことは十分考えれる。脅迫罪成立の余地はありえる」という。この楽天テーマ戦争反対の事例で言えば、相手のブログ活動を牽制する目的のみで、「警察や弁護士と相談し楽天に通報するぞ」とかあるいは「警察や弁護士と相談し裁判に持ち込むぞ」と相手を脅す行為は構成要件に十分該当するということである。
なお告知者が左右しえない害悪の告知のことを「警告」というそうである。例えば、この事例で言えば「・・・のブログは規約違反だから通報します」と書いただけなら、それは削除されるかは楽天次第であるから、告知者が左右しえない害悪の告知、つまり「警告」であり、こちらは構成要件には該当しないらしい。合理的一般人が恐怖感を感じるような害悪の告知のみが構成要件に該当するというのだ。楽天の事例ではどうだろうか。「警察や弁護士」という言葉を持ち出したのは相手に害悪が実際及ぶぞということを感じさせるための行為と思われる。とすればこの場合やはり構成要件に該当すると考えた方がよさそうである。
ちなみに前田氏の本を読んで「脅迫罪」以外にも、もう一つ興味深い罪が刑法に既定されているのに気付いた。234条「威力業務妨害罪」である。
233条後段「偽計業務妨害罪」
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害した者は三年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す。
234条「威力業務妨害罪」
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
偽計業務妨害罪については、先日の共同通信の嘘ニュースをでっちあげた者に適用されるという話を聞いたが、こちら234条の威力業務妨害罪もなかなか面白い法律のようなのである。
なぜなら業務とは「人が社会生活を維持する上で反復・継続して従事する仕事で、必ずしも収入を得る目的ではなくてよい」とされているからである。つまりブログ活動もそれが「人が社会生活を維持する上で反復・継続して従事する仕事」と認定された場合には、それに対する常識を逸脱した迷惑コメント及び迷惑トラックバックも偽計業務妨害罪にあたる可能性があるからである。ブログで商品販売や政治活動等を行っている場合には、それへの迷惑行為等は確実に構成要件に該当するのではないか。
さて本日の考察は以上。ブログ活動中に迷惑コメント・迷惑トラックバック等でお悩みの方、ぜひ参考にしていただきたい。犯罪被害者の皆さんの勇気が、皆さんだけでなく、その反社会的な人間張本人も含めた多くの人々により良い結果をもたらすのてある。反社会的な人間にはぜひとも矯正を加えるべきである。
http://plaza.rakuten.co.jp/thm/19194/g1200/
楽天テーマ戦争反対
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