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(回答先: 「共謀罪」が成立したら、「横浜事件」の類は頻発するだろう。政敵を葬るには有効な短刀だ。 投稿者 新世紀人 日時 2005 年 10 月 18 日 15:47:59)
治安維持法の中に、「結社の目的遂行の為にする行為」一切を禁止する「目的遂行罪」というものがある。これがあるために日本共産党員でない文化人が、文化活動中に検挙され投獄されている。治安維持法下の予審や公判の記録を見れば、いかに目的遂行罪が広く適用されているか、即座に分かる。
小生の書斎にみすず書房刊「現代史資料14〜20(社会主義運動1〜7)」があり、目的遂行の適用状況がつぶさに記録されている。そのほか太平出版社刊の「昭和特高弾圧史」の最初の1、2巻が知識人への弾圧を取り上げている。
治安維持法の説明は「しんぶん赤旗」(2002年2月13日)が簡単で分かりやすい。
http://www.jcp.or.jp/faq_box/2002/2002-0213faq.html
【治安維持法とはどんな法律だったか?】
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〈問い〉 テレビで戦前、治安維持法という法律があったと聞きましたが、どんな法律なのですか。(千葉・一読者)
〈答え〉 治安維持法は創立まもない日本共産党などを標的に、1925年に天皇制政府が制定した弾圧法です。「国体を変革」「私有財産制度を否認」することを目的とする結社の組織・加入・扇動・財政援助を罰するとしました。「国体」とは天皇が絶対的な権力をもつ戦前の政治体制で、「私有財産制度を否認」とは社会主義的な思想や運動をねじまげて描いた政府の表現です。
この法律は、結社そのものを罰する点でも、思想や研究までも弾圧する点でも、前例のないものでした。そのうえ28年には大改悪が加えられました。
まず、最高刑が懲役10年だったのを、国体変革目的の行為に対しては死刑・無期懲役を加え天皇制批判には極刑でのぞむ姿勢をあらわにしました。
また「結社の目的遂行の為にする行為」一切を禁止する「目的遂行罪」も加わり、自由主義的な研究・言論や、宗教団体の教義・信条さえも「目的遂行」につながるとされていき、国民全体が弾圧対象になりました。
さらに41年には、刑期終了後も拘禁できる予防拘禁制度などの改悪が加えられました。
治安維持法の運用では、明治期制定の警察犯処罰令など、一連の治安法規も一体的に利用し現場では令状なしの捜索や取り調べ中の拷問・虐待が日常的に横行しました。
日本共産党は28年3月15日や29年4月16日の大弾圧など、治安維持法による、しつような弾圧を受け、拷問で虐殺された作家の小林多喜二や党中央委員の岩田義道をはじめ、獄死者、出獄直後の死亡者など、多くの犠牲者を出しています。
政府発表は治安維持法の送検者75,681人、起訴5,162人ですが、一連の治安法規も含めた逮捕者は数10万人、拷問・虐待による多数の死者が出ました。
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