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自民党新憲法起草委員長の森喜朗前首相は14日、首相官邸で小泉純一郎首相(自民党総裁)と会い、28日に決定する憲法草案の取りまとめ状況を説明した。森氏は焦点となっている憲法9条について(1)1項の戦争放棄条項は現在の条文を維持する(2)2項の戦力不保持条項は「自衛軍と国際貢献」を軸に改正する−−との2次案を説明、首相も了承した。
起草委は、8月に発表した第1次草案では国際紛争を解決する手段としての戦争や武力の行使を「永久に放棄する」との現9条1項の理念は堅持する一方、表現を「永久に行わないこととする」と改めるなどの修正を行った。しかし、今月5日に開いた起草委の安全保障に関する小委員会では、現状のまま維持すべきだとの意見が出て、結論を持ち越していた。当初の方針を転換して1項を維持することになったのは9条改憲に慎重な公明党や、民主党への配慮からとみられる。
一方、9条2項の戦力不保持条項については1次案で「自衛軍を保持」などの表現に改訂しており、森氏はこれに沿った形で説明したとみられる。【中西拓司】
毎日新聞 2005年10月15日 3時00分
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20051015k0000m010151000c.html
★ 参考:憲法第9条
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
※ 「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という条文を残したまま自衛軍の保持を明確化すれば、自衛軍を保有する意味がないことになるだろう。
押し込み強盗のように前触れも対立もないまま攻め込んでくる国家はいない。
どこかの国の軍隊が日本領土内に侵攻するとしたら、日本とのあいだに“紛争”があり、それを解決する手段として実行されるはずである。
しかし、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言しているのだから、武力で対抗することはできず、国連に解決を委ねなければならないことになる。それなら自衛軍なるものを保有している意味はない。
また、イラク派兵も、米国を中心とする諸国家がイラクとのあいだの紛争を解決しようとして起こした戦争に伴う占領への参加だから、武器を保有して(武力による威嚇)の派兵は、草案の内容でも相変わらず違憲である。
草案に抵触しない軍事活動や派兵は、内戦を終結させるため当事者相互が受け入れを合意したPKO活動くらいであろう。(災害援助活動は相手国の要請や受け容れ合意があれば可能)
草案が当事者相互に容認されたPKO活動のみを想定しているとしたら、“自衛軍”という名はふさわしいものではない。
草案は、「国際紛争」とは何か?ということが“神学論争”のテーマになってしまう改正内容である。
“神学論争”を絶対的に回避することはできないが、予めわかっている“神学論争”のネタは除去すべきである。
この草案が自民党案として確定すると、民族派や“真正”保守派は強烈な非難を浴びせるだろう。
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