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(回答先: 「共謀罪」新設に反対 日本国民救援会京都府本部 首相らに決議文(京都新聞) 投稿者 どん兵衛 日時 2005 年 10 月 11 日 22:38:09)
今国会で成立させるために郵政法案、障害者法案、共謀罪法案が国会に提出された。小泉国賊政権に圧倒的な支持を与えた”無知な国民”(総得票数では反小泉の方が多いのだが小選挙区の”マジック”により小泉党が圧勝した)はこれから起こる大きな試練につきあたり『こんなはずではなかった!』などと思う頃には小泉改革の正体がわかるでしょう。(気づいた時にはすでに手遅れなのだが)
何しろあなた方が選んだ人は国賊なのだから。
■第237回 [2005年10月7日] (ビデオニュース.COM)
誰のための共謀罪か
与党圧勝の影響が早くも具体化し始めている。過去2回廃案となっていた共謀罪の法案が今週、郵政国会に提出された。衆院で圧倒的多数を持つ与党は今国会で可決させるつもりだ。
この共謀罪は、実際に犯罪の準備や実行をしていなくても、犯罪を行うことを事前に話し合い合意していれば罪となるというもの。麻薬犯罪などを取り締まる「国連越境組織犯罪防止条約」を批准する際に求められる国内法として創設されようとしている。
しかし、法案に反対してきた海渡弁護士は、現在の法案では対象となる罪が窃盗や脱税などを含む600以上の多岐にわたることや、取り締まり対象が犯罪組織に限定されていないことから、会社や市民団体をもが対象になり得るため、一般市民の人権侵害につながる危険性が大きいと警鐘をならす。また、共謀を密告すれば刑が減免される点も「密告社会につながる」として問題視している。
なぜ今このような法案が出てきたのか。このまま共謀罪が可決されるとどのような問題が起き得るのか。盗聴法から個人情報保護法、住基法、共謀罪へと流れる一連の情報に関わる法整備は何を意味しているのか。今週国会に提出されながら、「刺客」議員たちの代表質問の陰に隠れてほとんどメディアで取り上げられない共謀罪の意味を考えた。
映像(WMP)
http://www.videonews.com/asx/marugeki_backnumber_pre/marugeki237_pre.asx
http://www.videonews.com/marugeki/237newmarugeki.html
■共謀罪 3度目の国会提出(東京新聞)
実際に罪を犯していなくても、話し合っただけで罪に問われる「共謀罪」。衆院解散で廃案となったこの「共謀罪」を盛り込んだ組織犯罪処罰法などの改正案が、今国会に提出された。3度目の提出だが、衆院で圧倒的多数を占める与党は、その余勢を駆って今回こそは、と法案成立を狙う。米国では「共謀罪」の乱発が問題になっているともいう。その実態は−。
先月二十六日、米国はニューヨーク州のビンガムトン地裁。「本件起訴の罪状のうち、共謀罪は適用されない」。判事のこの判断に被告、弁護側は沸いた。
連邦政府・司法当局から訴えられていたのは「カトリック労働者運動」の反戦活動家四人。四人はイラク戦争直前の二〇〇三年三月十七日、同州内の徴兵センターのロビーで壁や星条旗に自分たちの血液をまき、戦争反対を訴えた。
被告らは「劣化ウランなどにさらされる戦場とかけ離れたセンターの宣伝に対し、血によって戦争の現実を訴えたかった」と動機を語った。だが、司法当局は四人を不法侵入、器物損壊、さらにその双方の共謀罪で起訴していた。
米誌によると、反戦活動家に共謀罪が適用されたのはベトナム反戦運動以来。問題は共謀罪を除けば最高刑で懲役十八月だが、共謀罪が認められれば、懲役六年と量刑が一気にはね上がる点だった。最終判決は来年一月に言い渡されるが、今回の地裁の判断で重罪は免れた形だ。
■マーサさんも禁固5月判決
しかし、米国では共謀罪の適用は珍しくない。カリスマ主婦で一世を風靡(ふうび)し、その後、株式のインサイダー取引に絡み、昨年、実刑判決を受けたマーサ・スチュワートさんも適用を受けた。マーサさんは当初、偽証罪で逮捕されたが、再逮捕の容疑と起訴の罪状は虚偽供述罪、司法妨害罪とその二件の共謀罪に証券詐欺罪。うち四件で有罪となり、禁固五月の判決を受けた。
このほかにも、先月二十八日に起訴された共和党院内総務(辞任)のディレイ氏にも政治資金違法流用罪とその共謀罪を適用。〇一年に経営破たんした米エネルギー大手エンロン社の不正会計事件、人気歌手マイケル・ジャクソンさんの性的虐待事件、日本人医師に嫌疑が掛けられた遺伝子スパイ事件、アブグレイブ刑務所のイラク人虐待事件、さらにはクリントン前大統領の弾劾でも司法妨害の共謀罪が問われた。
先月、米国シカゴで司法の実情を視察した山下幸夫弁護士は「米国では日常的に行使されている。共謀罪をセットで適用させることで、刑を重くすることが狙いだ」と指摘する。
米国の共謀罪について、関東学院大法学部の足立昌勝教授(刑事法学)は「話し合っただけではなく、何らかの行為(顕示行為)が伴う場合、適用される。しかし、それは何らかの行為であって、犯罪行為そのものではない」と説明する。
米国では、この刑法の共謀罪とは別に、盗聴などもできるリコ(RICO)法という特別法の共謀罪もある。こちらは「組織犯罪にしか適用しない」と、日本の法務省が説明しているのと同様に、当初、マフィアの組織犯罪のみに、と導入された。
弁護士らでつくる米国の人権擁護団体「憲法上の権利センター」代表マイケル・ラトナー氏は問題点を次のように語る。
「RICO法の導入時点では、誰もが組織犯罪の摘発のみのためと考えていたが、実際には他の犯罪、人権運動の街頭行動などについても適用されていった」
なぜ、そうなったのか。この点をラトナー氏は「法律というものは中立な形で書かれているため、政府は導入時点でこう言ったと反論しても、できてしまえばなし崩しに使われてしまうのが実情だ」と説明する。
■愛国者法ではテロ拡大解釈
そうした法律の独り歩きは共謀罪に限らない。「〇一年の米中枢同時テロの後には、テロリストを対象として愛国者法(反テロ法)ができ、盗聴も裁判所の許可なくできるようになった。しかし、このテロリストの定義も拡大してきた。現在は動物愛護や伐採反対の団体に対し、政府は動物の権利テロ、エコテロリズムなどというレッテルを張り、愛国者法による捜査を実施している」
日本では共謀罪の導入は先の通常国会を含めて、二回廃案になったが、政府は廃案になった法案をそのまま再提出。一部修正を行うことで、成立させようとの動きも出ている。
一方、四日には共謀罪導入に反対する日本弁護士連合会(日弁連)主催の国会院内集会も開かれた。参加した野党議員たちは「今回の特別国会の会期は異例に長い四十二日間。与党の“数の暴力”で可決されかねない」「一九九〇年代後半から立て続けに成立した盗聴法、住民基本台帳法改正、個人情報保護法、有事立法などの延長線上にある現代の治安維持法」などと口々に懸念を漏らした。
共謀罪新設への流れには、消費者団体などの市民団体も危機感を募らせる。
日本消費者連盟事務局の吉村英二氏は「たとえば、ある企業が販売した商品に問題があり、本社前で抗議のため街頭活動やビラ配りをしても、威力業務妨害の共謀罪に問われかねない。威力業務妨害罪の範囲は必ずしも明確ではないが、共謀罪は実際に犯罪を行っていなくても、犯罪について話し合っただけで摘発対象になるため、消費者問題について話し合うこともできない。つまり、活動できないということだ」と指摘。
■摘発だけでも人生の致命傷
そのうえで「一般の人にとって怖いのは摘発されることだ。起訴されるかどうかは関係ない。一度でも摘発されれば、その団体は危ないという烙印(らくいん)を押され、個人ならば、その人の人生に致命傷となる。六百もの犯罪が対象で、それについて話をしたことがないという人は恐らく一人もいないはず。誰でも何らかの犯罪に問われるということだ」と話す。
米国の事情から日本が学ぶべきことは何か。前出の足立教授は「日本も米国と同じ状況になるだろう」と予測する。「RICO法はマフィア対策で導入されたが、実際に摘発されているのは公務員が圧倒的に多く、拡大解釈が横行している。日本でも政府関係者は、適用対象は暴力団などによる国際的な組織犯罪と答弁、運用の問題だから警察を信用してくれ、と言っているが、本当に信用できるのか、と言いたい」
院内集会に出席した日弁連副会長の中村順英弁護士は、共謀罪を殺虫剤に例えて「ゴキブリがまったくいない空間には(人体に影響の出るような)かなり強力な殺虫剤がまかれている。そうした社会をわれわれは選ぶべきなのか」と、警鐘を鳴らしている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20051008/mng_____tokuho__000.shtml
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