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AMLの保存書庫に次の通信が流されています。転送歓迎ですのでお知らせします。2005年 10月 10日 (月) 00:38:01
http://list.jca.apc.org/public/aml/2005-October/003820.html
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平和遺族会事務局の佐々木です。
小泉首相が、10月17日から始まる靖国神社の秋の例大祭に、参拝を強行するので
はないかとの報道が一部で流れています。
改めて、参拝中止の要請を小泉首相に集中するようお願いすると共に、参拝が強行さ
れた場合の緊急抗議行動を以下に呼びかけます。
【以下、転送歓迎】
▼小泉首相が靖国神社参拝を強行したときは直ちに抗議行動を!
9月30日、大阪高等裁判所は、小泉首相の靖国神社参拝を「憲法20条3項の禁
止する宗教的活動に当たる」として明確な違憲判断を下しました。同様の裁判では、
すでに福岡地裁が「憲法違反」との判断を示しています。
大阪高裁の違憲判断に対して小泉首相は、「憲法違反でないという判決も過去に出
ているし、裁判所でも判断が分かれる」「(私は)憲法違反だとは思っていない」と
居直り、年内参拝の意向を変えていません。
首相らの靖国神社参拝をめぐる裁判で、憲法判断に踏み込んだすべての判決が「憲
法違反」か、または「憲法違反の疑いがある」との判断を下しています。小泉首相の
言うような「憲法違反でないという判決」は一つもなく、参拝の違憲・合憲をめぐっ
て司法の判断が分かれたことは1度もないのです?法遵守の義務を負う小泉首相が、
こうした司法の重い判断を無視することは許されません。
アジア諸国や日本国民の「参拝中止」の声、そして司法の「違憲判断」に背を向け
て、小泉首相が参拝を強行した時は、その翌日正午に国会近くの首相官邸前で、緊急
の抗議行動をします。ただし、参拝の翌日が土・日・祝日なら順延し、最も近い平日
の同時刻に行います。ぜひご参加下さい。
<緊急共同抗議行動>
◎呼びかけ団体
平和遺族会全国連絡会、NCC(日本キリスト教協議会)靖国神社問題委員会、
「靖国参拝違憲訴訟の会・東京」、政教分離の侵害を監視する全国会議
◎日時=小泉首相参拝の翌日。正午から約1時間。雨天決行。
◎場所=首相官邸前(集合は30分前に衆議院議員面会所に。地下鉄国会議事堂前又
は永田町下車)
◎各団体の抗議声明、のぼり、横幕、プラカードなどをご持参下さい
◎行動終了後、内閣府を通じて抗議声明提出と申し入れを予定
◎問い合わせ先
電話・FAX042・574・9210(西川重則・平和遺族会全国連絡会代表)
電話・FAX03・3803・4671(須賀誠二・NCC靖国神社問題委員会委
員長)
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