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朝日新聞からhttp://www.asahi.com/national/update/1007/TKY200510070133.htmlより引用
海外での被爆者手当申請を容認 高裁判決、国が上告断念
2005年10月07日12時40分
長崎で被爆後、韓国へ帰国した被爆者や遺族が被爆者援護法に基づいて行った健康管理手当や葬祭料の申請を長崎市が却下したのは違法とした福岡高裁判決について、尾辻厚生労働相は7日の会見で、国として長崎市に上告を求めないことを正式に表明、同市の伊藤一長市長も「上告しない」と述べた。厚労省は省令を改正し、11月中にもすべての在外公館で手当などの申請を受け付けられるようにする。ただ、手当を受け取るのに必要な被爆者健康手帳の取得は、従来通り来日が必要としている。
国は同法の適用対象を「国内の被爆者」としてきたが、02年の大阪高裁判決を受け、在外被爆者にも手当の支給を始めた。だが、本人の来日を義務づけていたため、高齢で病気がちな被爆者は来日が難しく、「本当に手当が必要な人の救済になっていない」などの批判があった。福岡高裁判決は、日本にいないことを理由に手当などの申請を却下したのは違法とした。
会見で尾辻氏は、上告断念の理由について「在外被爆者が高齢化している。いまは海外に住んでいるが、日本で被爆したという重い事実がある。何ができるのかを考え続けてきての政治決断だ」と述べた。
同種の訴訟は広島高裁でも係争中だが、被告の広島市も同日午後、控訴の取り下げを表明した。
厚労省は今回の措置で、最大で新たに三十数カ国に住む約1300人が同手当を受け取れるようになるとみている。具体的な申請方法などは今後決めるが、国が指定した医療機関で受診し、所定の様式の診断書を提出すれば、手当を支給することを検討している。
一方で、手当を受け取るには、被爆者健康手帳を持っていることが前提。厚労省は手帳の取得については、被爆当時の聞き取りなど詳しい調査が必要で、海外での手続きは出来ないとの立場を崩していない。このため、手帳を持っていない在外被爆者は今後も来日が必要となる。こうした被爆者は、韓国だけで約400人いるとされる。
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