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南野知恵子(のおの・ちえこ)法相は6日、懲役や禁固刑しかない窃盗罪と公務執行妨害罪にそれぞれ、50万円以下と30万円以下の罰金刑を新設する刑法などの改正要綱を、法制審議会(会長・鳥居淳子(とりい・じゅんこ)成城大教授)に諮問した。万引など懲役・禁固とするには酷な軽微事件を柔軟に処理する狙い。
諮問には、交通事故などに適用される業務上過失致死傷罪の罰金刑上限を現行の倍の100万円に引き上げ、これに合わせて略式裁判で罰金100万円まで科すことができるようにする改正も含まれている。刑法の法定刑見直しは、凶悪犯罪の“厳罰化”を進めた昨年12月の改正以来となる。
ほかに、個人情報保護の観点から戸籍情報を原則非公開とする戸籍法改正要綱も諮問。法務省はいずれも来年の通常国会での改正を目指す。
窃盗罪は刑法犯認知件数の8割近くを占め、少額の万引から多額の侵入盗まで犯行態様もさまざまだが、現行の法定刑は10年以下の懲役。少額の万引などはこれまで、起訴猶予にするなどして対応しており、50万円以下の罰金刑を設けることにした。
現行では3年以下の懲役・禁固の公務執行妨害罪も同様。偶発的で被害も軽いケースは、罰金刑がある暴行罪を適用して処理するケースが多いとされ、同じ条文の職務強要罪も含め上限30万円の罰金刑新設で対応する。
業務上過失致死傷罪の罰金引き上げは、交通事故被害者からの要望が強かった上、捜査関係者からも「現行50万円の罰金刑の上限はケースによっては軽すぎる」と見直しを求める声が出ていた。同じ条文の重過失致死傷罪の罰金も引き上げる。
法制審は6日、暴力団によるヤミ金融事件などの被害救済のため、犯罪集団が得た犯罪被害財産を国が没収・追徴し、被害者に分配する制度要綱を正式に答申した。(共同)
(10/06 18:13)
http://www.sankei.co.jp/news/051006/sha065.htm
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