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2005年10月05日23時37分
公明党の漆原良夫・法務部会長は5日、創価学会との連絡協議会で、共謀罪の創設などを盛り込んだ組織的犯罪処罰法などの改正案(共謀罪・サイバー取り締まり法案)について、自民党との間で(1)共謀罪の適用は組織的犯罪集団に限られることを法文上、明確にする(2)客観的な準備行為があったことを共謀罪の構成要件に加える――との修正を協議していると述べた。法案を今の特別国会で成立させる方針で臨むことも明らかにした。
法案は、死刑または4年以上の懲役・禁固刑となる罪にあたる行為を「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われ」るものの遂行を共謀した場合は罰せられると定めている。
法務省は「解釈上、一般の市民団体や労働組合、会社には共謀罪は適用されない」と説明しているが、7月の通常国会の審議で与党議員からも「誰が見てもわかるように、組織的犯罪集団の行為に限ると明確にすべきだ」と修正を求める声が上がった。また「何をすると罰せられるのか、よく分からない」という意見も出ていた。
法務省は「前回提案した法案が完全なもの」(南野法相)と今回、提案段階での修正はしていない。
http://www.asahi.com/politics/update/1005/022.html
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