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http://www.asahi.com/national/update/1004/TKY200510040421.html
犯罪行為を話し合っただけで罰せられる「共謀罪」の新設などを盛り込んだ組
織的犯罪処罰法などの改正案(共謀罪・サイバー取り締まり法案)が4日、閣議
決定された。政府が共謀罪の創設を提案するのは、03年、04年に次いで3回
目。実質審議入りした先の通常国会では「適用される犯罪が多すぎる」などと野
党の反発が強く、廃案になった。だが総選挙の結果、野党は議席を大幅に減らし
ており、政府・与党は今の特別国会での成立を目指す。早ければ今週末にも審議
入りする予定だ。
法案は二つの柱からなる。一つが共謀罪の創設。「団体の活動として組織によ
り行われる」犯罪を、誰も実行しなくても、共謀しただけで罪となる。もとの犯
罪が極めて重い場合は懲役・禁固5年以下、それ以外の場合は2年以下とされる。
もう一つの柱はインターネット上のサイバー空間での捜査権限の強化だ。令状
なしにプロバイダーなどにメールなどの通信履歴(ログ)の保全を要請できる制
度などを創設する。
共謀罪について、7月の衆院法務委では、与党からも「一般の市民団体や会社
なども共謀罪の対象になるのでは」と、法案の修正を求める声があった。
法務省は今回、提案段階での修正は加えなかった。ただ、3度目の提出とあっ
て、同省は今国会での成立を強く目指しており、修正要求には柔軟に応じる構え
も示している。
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