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地方公務員の選挙運動に罰則も…首相、官公労けん制か [読売新聞]【私人の権利を主張してきた自分の身を顧みるべき】
http://www.asyura2.com/0510/senkyo15/msg/220.html
投稿者 あっしら 日時 2005 年 10 月 05 日 00:35:00: Mo7ApAlflbQ6s
 


 小泉首相は4日の参院予算委員会で、地方公務員が政治目的の寄付金を集めるなどの政治的行為について、「公務員である限りは選挙運動をしてはいけない。した場合には国家公務員並みの罰則を設けるよう、きちんと対応しなければいけない」と指摘した。

 政治的行為を禁じながら、罰則規定のない地方公務員法などの改正を検討する意向を示したものだ。

 首相は「生徒を預かっている学校の教職員が、親の所に行って選挙運動をしたらどうなるのか。だから公務員は、してはいけないことになっている。公務員の中立性をはっきりさせるためにも、国会で大いに議論すべきだ」と語った。

 国家公務員の政治的行為については、国家公務員法と人事院規則が「3年以下の懲役」などの規定を設けている。しかし、地方公務員法や教育公務員特例法には罰則がない。

 昨年には、山梨県教職員組合などが作る政治団体が、参院選に立候補する民主党候補のために寄付を集めていたことが発覚した。これを機に、自民党は今年5月、地方公務員らの政治目的の寄付金集めなどに罰則を設ける改正案をまとめている。首相の発言は、中断している改正作業を再開させ、民主党を支援する官公労をけん制する狙いがあると見られる。

(2005年10月5日0時3分 読売新聞)


http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20051004ia23.htm


★ 「生徒を預かっている学校の教職員が、親の所に行って選挙運動をしたらどうなるのか。だから公務員は、してはいけないことになっている。公務員の中立性をはっきりさせるためにも、国会で大いに議論すべきだ」ともっともらしいことを言っているが、「政府を預かっている内閣総理大臣が、その身分を表に出しながらある宗教施設に行って参拝したらどうなるのか。・・・・」ということも考えて欲しいものである。

私人としての活動の自由を強く主張している人(小泉首相)が、公務員の私人としての活動に強い制限を加えるべきと主張するのは滑稽である。

公務員が勤務中に選挙運動をすることは禁止されるべきだが、勤務外に選挙運動することについては、小泉首相が常々語っているように個人の思想・信条の問題であって国家機構があれこれ縛るべき問題ではない。


「生徒を預かっている学校の教職員が、親の所に行って選挙運動をしたらどうなるのか」は、“従業員に対して支配的地位にある企業の幹部が従業員に対して選挙運動を行ったらどうなるかのか”など同種の問題はいくつでも指摘できる。

買収もそうだが、選挙における投票の自由を確保する唯一の手段は「秘密投票」の厳格な防衛である。

「秘密投票」が確保されているのなら、子どもの教師が口説こうが上司が口説こうが、適当に相槌を打つだけで実際の投票は自分の判断に従って行うことができる。

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