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日常的に商業チラシ/葛飾ビラ弾圧公判で管理人(しんぶん赤旗)
http://www.asyura2.com/0510/senkyo15/msg/212.html
投稿者 熊野孤道 日時 2005 年 10 月 04 日 19:05:53: Lif1sDmyA6Ww.
 

しんぶん赤旗からhttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-10-04/2005100414_01_2.htmlより引用

2005年10月4日(火)「しんぶん赤旗」

日常的に商業チラシ
葛飾ビラ弾圧公判で管理人

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 東京・葛飾区のマンションで日本共産党の区議会だよりなどのビラを配った男性が、住居侵入罪で不当に逮捕・起訴された弾圧事件で三日、東京地裁(大島隆明裁判長)で第五回公判が開かれました。マンション管理会社から派遣された管理人の男性が検察側証人として出廷、商業チラシなどが日常的に配布されていると証言しました。

 最初の検察側尋問で管理人は、同マンションでは区の広報を除いて一切のビラ、チラシの配布を禁じていると証言。外部の人が立ち入ろうとした場合は「投かん禁止であることを伝え、帰ってもらっている」などと話しました。

 しかし、その後の弁護側尋問で、不動産売買やピザ店などのチラシが「毎日のように」集合ポストに投かんされていたことを証言。管理人業務にはエレベーターホールや二―七階の廊下の清掃も含まれ、その間はマンション玄関の管理人室を離れると話しました。

 また、管理人が勤務していない水、土曜日の午後や夜間は施錠もしておらず、その間の部外者の出入りについて「認識していません」と答えました。

 再尋問に立った検察側は、事件直後の〇四年十二月三十日、セールスに入ってきた男性を管理人が注意したことについて「なぜ警察に通報しなかったか」と質問。管理人は「注意したら出て行ったから。出て行ってくれれば問題ありません」と答えました。

 大島裁判長は、区の広報以外は配布禁止とした証言について質問。選挙公報や法定ビラも受け付けていないのか、と問いました。管理人は「重要だと私が思える場合は預かって、管理組合の許可を得て配布する」と回答。今回の選挙でそういうことがあったか、と重ねて問われ「ありません」と答えました。

 次回公判は十一月十四日、午後一時三十分から。

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