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大阪高裁・大谷正治裁判長は、最高裁判所が設置している「正義の像」(テミス像)を「違憲だ」と叫べ!板垣英憲
http://www.asyura2.com/0510/senkyo15/msg/176.html
投稿者 TORA 日時 2005 年 10 月 03 日 14:02:36: CP1Vgnax47n1s
 

株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu104.htm
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/
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ギリシャ神話はゼウス神を信ずるギリシャの民族宗教
の物語であり、日本の古代神話(神道)に相当する。

2005年10月3日 月曜日

◆大阪高裁・大谷正治裁判長は、最高裁判所が設置している「正義の像」(テミス像)を「違憲だ」と叫べ! 10月2日 板垣英憲
http://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/e/ad849084f9447c8b4750ef3d88cce5f7

 大阪高裁の大谷正治裁判長が9月30日下した判決の傍論で、小泉首相の靖国神社参拝に対して、「憲法20条3項」が禁止している「宗教活動」に当たるとして「憲法違反」と述べた。
 日本憲法第20条(信教の自由)は、こう規定している。

 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。

 「憲法20条3項」は、第1項と相まって、「国家の非宗教性の原則」を要請している。この原則を確保しようとする規定としては、さらに第89条がある。
 大谷正治裁判長は、小泉首相が秘書官、SPらを従え、公用車を使い靖国神社に参拝したことについて、
 「国は靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわりを持ったというべきで、一般人に対して、国が靖国神社に特別に支援し、ほかの宗教団体とは異なり特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすといわざるを得ず、その効果が特定の宗教に対する助長、促進になると認められる。
 これらによってもたらされる国と靖国神社とのかかわり合いは、わが国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるというべきだ。
 したがって、本件各参拝は憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たると認められる」
 と述べている。
 「小泉首相の参拝」が、「国は靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわりを持った」もので「宗教的活動」であるというのである。すなわち、「特別のものであるとの印象」が与える「特定の宗教に対する助長、促進」が生み出す「効果」が、「宗教的活動」だという論法である。
 しかし、何か変である。というより、「粗雑」であり、「情緒的」にすぎる。
 「小泉首相の参拝」が、「宗教的活動」というものなら、年頭に行われている「伊勢神宮参拝」も、「宗教的活動」というのであろうか。また、明治天皇を祀っている明治神宮、東郷平八郎を祀った「東郷神社」、乃木希典の「乃木神社」に参拝しても、やはり「宗教的活動」と言えるのか。そうだとすれば、通りかがりに町の小さな神社、たとえば、神田明神などに立ち寄り、お賽銭を上げて手を合わせる行為も、「トゲ抜き地蔵」にお参りすることも、「宗教的活動」ということなる。神式の結婚式に列席して、神官からお払いを受けたり、仏式の葬式に参列して、「ご霊前」とは別に、お寺に「ご供養」したり、キリスト教の教会の礼拝に出席して、寄付をしたりしても、「宗教的活動」ということになる。
 国や自治体が新たな建物を建てるときの「地鎮祭」を行うことが憲法違反だとして裁判に訴えるケースがある。しかし、工事に携わる人々にとって「地鎮祭」は、「無事に工事が完了するように」との願いも含まれており、これをなくすれば、現場の人々に潜在的な不安を抱かせることになり、この風習を無碍にカットするわけにいくものではない。それでも「憲法違反」というのであろうか。
 そもそも、最高裁判所には、ギリシャ神話に出てくる秤を持った「女神テミス」を由来とする「正義の像」を設置していなかったか。ギリシャ神話はゼウス神を信ずるギリシャの民族宗教の物語であり、日本の古代神話に相当する。国家機関ではないけれど、弁護士のバッチのなかにこの「秤」がデザインされている。
 全国の地裁・家裁・簡裁、高裁の頂点に立っている最高裁判所は、この「テミス」像を建物・敷地内に設置することにより、「国家の非宗教性の原則」に違反して「違憲」を自ら犯していると思える。「テミス」は、ギリシャ民族宗教のレッキとした神様であり、最高裁判所内に鎮座させることにより、「宗教的活動」(宗教宣伝)に加担、「チンドン屋」を務めていると断じられる。
 日本の司法という「国の機関」が、ギリシャの民族信仰を受け入れ、これこそ、「国家権力」による「特定の宗教に対する助長、促進」になる。
 「テミス」像を飾るくらいなら、どうして日本の民族宗教の最高の神である「天照大神」を祀らないのであろうか。よほど西欧かぶれしているとしか思えない。これなら、最高裁裁判官の国民審査のとき、全員を「×」にすべきであった。
 最高裁判所長官に抗議する! 即刻、違憲の存在である「テミス」像を撤去せよ!
 そもそも、日本国憲法の「法の支配」の背後に「神の支配」という思想があることは、法学者の認めることである。この「神」とは一体、どこの神のことをいうのか。「ギリシャの神」か、「キリスト教」の神か。すでに日本国憲は、「第20条」において、自己矛盾を起こしているといわざるを得ない。
 そもそも、「政治」は、「まつりごと」と言われるように、「お祭りごと」、すなわち、「祭政一致」から始まり成り立ってきているものなのである。だが、国やその機関が、国民の自由な信仰と宗教活動を妨げたり、差別や迫害を受けたりないようにするために、わざわざこの規定を設け、「政教分離」をうたい、国やその機関の権力行使を制限しているのである。政治に携わる権力者が、参拝することを禁じているものではない。
 宮沢俊義東大教授は、「日本国憲法」(コンメンタールT)のなかで、「宗教的活動」とは「宗教の宣伝を目的とするすべての活動をいう。そうした活動のうちで、『教育』の性質を有するものが、『宗教教育』なのである」と定義している。
 小泉首相は、果して、「靖国神社」が奉ずる「神道」の「宣伝マン」、いわば「チンドン屋」のつもりで、参拝しているとでもいうのすか。到底思えない。大谷裁判長の目には、「チンドン屋」に見えているのであろうか。


◆<神道と憲法> 太田述正コラム#889(2005.10.3)
http://www.ohtan.net/column/200510/20051003.html#0

1 首相靖国参拝大阪高裁違憲判決

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法違反であり、精神的苦痛を受けたと
して、台湾人188人が国と首相、靖国神社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判
決で、大阪高裁は9月30日、首相の靖国神社参拝について(1)公用車を使用し
秘書官を伴った(2)首相就任前の公約として実行した(3)私的参拝と明言せ
ず、公的参拝を否定していない(4)主な目的が政治的−など参拝前後の状況も
含めて検討し、首相の職務としての「公的性格」を持つと認定し、参拝が憲
法20条3項が禁止する宗教的活動に当たり、違憲であると判決しました(http
://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20050930/eve_____sei_____003.shtml。10月
1日アクセス)。
 この判決に私は二つの点で強い違和感を覚えます。
 首相ともなれば、プライバシーの権利こそ主張できるものの、それが主張
できる以外の場においては、その言動は多かれ少なかれ「公的性格」を帯び
るであって、(1)とか玉串料を公費から出したか否かといった客観的メルクマ
ールや、(2)〜(4)のような主観的メルクマールでもって、その言動が「公的
性格」を持つかどうかを判定することなどナンセンスだ、というのが第一点
です。
 このように、首相が外出して人前で行う信仰活動は多かれ少なかれ「公的
性格」を帯びることから、首相が行う「公的性格」を帯びた宗教的活動は違
憲だ(注1)ということになると、首相になったとたん、その人の信仰の自由
が著しく制約される、ということになりかねない、というのが第二点です。

 (注1)上記高裁判決は、首相が「国内外の強い批判にもかかわらず参拝を
    実行、継続している」とし、「一般人に対し国が靖国神社を特別に
    支援しているとの印象を与え、特定の宗教に対する助長、促進にな
    る効果が認められる。社会的、文化的条件に照らし相当とされる限
    度を超えている」とした上で違憲であるとしているので、「公的性
    格」を帯びておれば即違憲だとしているわけではないが、「」内は
    事実上、「公的性格」を帯びておれば即違憲だとしているに等し
    い。

 つまり、この高裁判決に照らすと、首相になれば、新春に伊勢神宮を参拝
することはもとより、近所の神社に初詣に行くことも、或いは近所の神社の
お祭りに参加することもダメだ、ということになりかねないわけです。

2 神道と憲法

 このような、神道と憲法に係る問題はたくさんあります。
 天皇の即位の礼・大嘗祭が神道行事的色彩があることが、平成天皇の即位
の礼の時に問題になりましたが、これは「「公的性格」を帯びた宗教的活動
は違憲か」という第一点と「高位高官は信仰の自由の制約を甘受すべきか」
という第二点どちらにも係わるという点で、首相の靖国参拝問題と基本的に
同じ問題です。
 また、地鎮祭への地方自治体の関与、忠魂碑建立への公費支出、自衛艦等
の公有艦船への神棚の設置、等の問題は、第一点のみに係わる問題です。
 このほか、殉職自衛官の護国神社への合祀や外国人「英霊」の靖国神社へ
の合祀等の問題があります。これは、故人やその遺族が憲法の信仰の自由規
定を援用して神社への合祀を拒否できるか、という問題です。
 これらの問題をめぐって、現行憲法制定以来繰り広げられてきた違憲論議
や違憲訴訟沙汰をきれいさっぱり解消するためには、方法は一つしかありま
せん。
 神社神道(注2)は宗教ではなく社会儀礼・・日本国民にとって普遍性をも
つ習俗・・であると割り切ることです。

 (注2)戦前内務省所管の神社、及び陸軍省と海軍省共管び靖国神社と護国
    神社、のうち現存する神社に係る諸宗教法人が行っている活動。

 その根拠は次の三つです。
ア 「日本<は>天皇を首長とする祭政一致の統一国家<として始ま
 る。・・天皇は、「水穂の国」の稲作りの主宰者として、年穀豊穣・天下
 泰平の神道的祭礼を行うようになり・・奈良時代初期、天武天皇は各氏
 族・皇族の記録や伝承を編纂し、神道のもととなる神話を整理し、ここに
 神道は国家神道として完成する」と以前(コラム#826)で申し上げたとこ
 ろだが、聖武天皇によって仏教が日本の国教化して以来というもの、神道
 儀礼の元締めとも言うべき天皇でさえ、19世紀の廃仏毀釈までの長きにわ
 たって敬虔な仏教信者であり続け、13世紀から19世紀までの歴代天皇墓
 所は菩提寺の真言宗の泉涌寺に設けられた(コラム#451)ことからして
 も、神道は祭祀(社会儀礼)であり、宗教(信仰の対象)ではない、とい
 う認識が日本人の間でおおむね確立していた、とみなしうること。
イ 明治維新後、祭政一致への復帰・国家神道の復活が図られるが、神官は
 説教や葬儀に関与することが禁じられる等、祭祀と宗教は分離され、神社
 神道は信仰の対象ではなく国民が義務として「崇敬」する対象とされて、
 一般の宗教とは別次元のものとされたこと(http://jp.encarta.msn.com/
 encyclopedia_1161530582/content.html。10月2日アクセス)。
ウ 大嘗祭は、即位した天皇陛下が新穀を天照大神と神々に供え、共に食べ
 て国家・国民の安寧と五穀豊穣を祈る神道儀式であるところ、今上天皇の
 大嘗祭にあたって、宮内庁は、これがわが国の古代農耕社会に根ざした伝
 統的な収穫儀礼・・すなわち社会儀礼・・であると説明したこと(http://
 nippon.zaidan.info/seikabutsu/2003/01291/contents/103.htm。10月2日
 アクセス)。

 最高裁が、このようなスタンスの判決を下すこと、かつその機会ができる
だけ早期にやってくることを期待することにしましょう(注3)。

 (注3)その暁には、神社は宗教法人ではなく、NGOの一種、ということに
    なる。

(私のコメント)
最近のマスコミの記者などの質の低下が著しいのですが、司法界にもそれが及んできているようだ。昨日も書いたように憲法20条の信教の自由は自由を保障するものであり自由を制約するものではないはずだ。それが大阪高裁の大谷裁判長は神社が宗教であると断定して、サラの公務であると断定した上で違憲だと判断した。

しかし訴訟そのものは損害賠償をめぐる争いであり、判決効力のない傍論で違憲判断を下した。しかし損害賠償を認めなかったのだから違憲判決まで触れなければならない理由がない。これまでの同じ訴訟もそれで回避されていたのですが、福岡に次いで大阪で高裁では初めて違憲判断を下した。

もしその論理が通用するのならば、板垣氏が指摘するように最高裁判所に飾られたギリシャ神話のテミス像もギリシャの古代宗教の神の像であるから、裁判所自ら憲法20条に違反して宗教宣伝をしていることになる。もっとも古代宗教が現代でも息づいているのは日本ぐらいなもので、ほとんどがキリスト教やイスラム教などの現代宗教が世界では一般的だ。

神道は教祖も経典もないような神話の世界の古代宗教だから、キリスト教などの現代宗教と同一視するのは、世間知らずの裁判官だからなのでしょうが、最高裁判所に飾ってあるギリシャ神話の女神テミスの像は憲法20条違反ということになる。西洋の古代宗教はかまわないが日本の古代宗教は違反と言う論理は通らない。

公務についても総理大臣ともなればボディーガードの都合で私用だからタクシーを使えともいえないでしょう。総理大臣が私用で出かけて何処にいるかわからないということだと国家の安全保障にもかかわる。だから公用車で靖国神社に参拝したから公務だと言えるのか。

また公約だから公務だと言う意見もあるが、朝日の新聞記者がしつこく聞くから答えたまでで、結果的にマスコミが靖国神社の宣伝をしているようなものだ。中国や韓国ももっと靖国参拝批判をすればするほど、8月15日の靖国参拝者は増えるのではないだろうか。今年は20万人も8月15日に参拝しましたが、いずれは国民的行事になるのではないだろうか。

正月にはひとつの神社だけでも200万人もの人が参拝する神社もありますが、キリスト教徒や仏教徒も何の抵抗もなく参拝しているが、これは神道が社会儀礼であり宗教では無いからだ。ところが靖国神社をはじめ多くの神社は宗教法人として税務署に届け出ているから厄介な事になる。これは政治の不備であり、太田氏の言うごとくNGOとしての届出をすべきなのだろう。


◆靖国参拝を批判する朝日新聞は反日新聞だ!


ヽ  ノ       `ヽ r´      ヾ ソ
  ~ヽヽ        U       /ノ
   ヽノ
           ∧_∧
            (;@Д@)
-´⌒二⊃   ._φ 朝 ⊂)   ⊂二⌒丶
 _ソ.   /旦/三/./|     ヾ__
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