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3月5日(日)午後二時放送
日本の刑事司法の現状は、残念ながら「人権後進国」と言わざるを得ないという。
例えば、現行の司法制度では、欧米では当然の権利である次の2点が認められていない。
1、取り調べの可視化
捜査当局による取り調べの録画・録音や、弁護士の立ち会いが一切認められていない。
つまり、取調室が密室と化しているため、人権無視の取り調べや自白強要があっても
チェックできず、警察の決め付け捜査と自白偏重主義が多くのえん罪を生んできた。
2、公正な証拠開示
検察側が押収した証拠を独占しており、その中に無実の証拠があったとしても、被告側がアクセスできない。もし、捜査権を持つ警察・検察が自分たちの作ったシナリオに都合の
悪い証拠を隠そうとすれば、無実の立証は著しく困難となる。
有罪率99.9%、ひとたび起訴されれば無罪を勝ち取ることがほとんど不可能な一因と
言われる。
そんな中、2005年秋、2つの象徴的な司法判断が下された。
<9月27日 佐賀市農協事件無罪確定>
<9月21日 布川事件再審開始決定>
2009年5月までに導入される裁判員制度に備えて、ようやく司法制度改革が議論され始めた今だからこそ、「佐賀市農協事件」「布川事件」という2つの事件を手がかりに、日本の刑事司法の問題点を改めて検証する。
http://www.tv-asahi.co.jp/scoop/