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Yahoo!ニュースからhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060214-00000404-yom-sociより引用
19歳少年を不当拘束、規定違反で東京地裁判事を処分
少年法の規定に反して19歳の少年の拘置請求を認め、10日間にわたって不当に拘置される結果を招いたとして、東京地裁は14日、刑事2部の裁判長を務める毛利晴光裁判官(54)を、下級裁判所事務処理規則に基づく厳重注意処分とした。
同地裁によると、19歳だった少年は昨年10月、東京都の「性風俗営業の不当勧誘・料金取り立て規制条例」違反(50万円以下の罰金)で現行犯逮捕されたが、罰金以下の刑に当たる場合は家裁に送致するとした少年法の規定に警視庁が気づかず、東京地検に送致。同地検も誤って東京地裁に拘置請求し、毛利裁判官はこれを慎重に検討することなく、誤りを見過ごした。
(読売新聞) - 2月14日13時8分更新