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第164回国会 予算委員会 第5号
平成十八年二月七日(火曜日)
出席委員
委員長 大島 理森君
細川 律夫君
…………………………………
政府参考人
(国家公安委員長) 沓掛 哲男君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 縄田 修君
後半42:06―――――――――――――
○大島委員長 細川 律夫君から関連質疑の申し出があります。前原君の持ち時間の範囲内でこれを許します。細川 律夫君。細川君。
○細川委員 民主党の細川律夫でございます。
今日は予定の時間が少し変わりましたので、質問の順序も変わりますので、まずはご了解を頂きたいと思います。
今、ライブドアの事件につきましては、検察当局で捜査がすすめられております。このなかで、投資事業組合がどんな役割を示したか。どんな役割をしていたか。その中で特に重要な人がおられました。それが野口さんでございます。
この野口さんが、ライブドアに捜査が入ったその翌々日、沖縄のカプセルホテルで死体となって発見、カプセルホテルで死亡されました。この件について大変重要なキーマンと言われる人が亡くなった。それが自殺であるのか他殺であるのか、よくわからない。今、マスコミで大変注視をされております。
国民のみなさんも関心をお持ちでございます。一体、結論はどうであったのか。まず、お答えを頂きたいと思います。
○沓掛国家公安委員長 お答えいたします。
お尋ねの事案は、平成十八年一月十八日に那覇市内のホテルにおいて、会社役員である男性が、腹部等より出血された状態で発見され、病院に搬送された後死亡したものであると承知しております。
沖縄県警察においては、遺体や現場の状況から解剖所見、行政解剖ですね、解剖所見、それから関係者の聴取など、さまざまな角度から慎重に真相究明にあたり、その死因については犯罪に起因するものではないと、判断したものと承知致しております。
○細川委員 司法解剖はされなかったんですか?
○大島委員長 できるだけマイクに向かって、皆様に聞こえるように。
○沓掛国家公安委員長 はい。わかりました。はいはい。
遺体や現場の状況、あるいは関係者からの聴取、接見などから、そうですね、死因については犯罪に起因するものでは無いと判断し、司法解剖は実施しておりませんが、死因の究明の慎重を期するため、ご遺族の承諾を得て解剖、行政解剖を実施したものと承知しております。
○細川委員 なぜ、行政解剖をされたのですか?
○沓掛国家公安委員長 一般的に申し上げれば、死体が発見された場合、警察への届出が当然ある訳でございますが、この場合、三つに分類されます。
一つは死亡が犯罪によることが明らかな場合。それから、変死体のような場合。犯罪による死亡ではないかと疑いがある死体。それから三つ目は死亡が犯罪によらないことが明らかな場合。というふうに分けられます。
この場合において、いろいろな状況から、犯罪によらないことが明らかな場合ということでございまして、そういたしますと、警察による死体検分が行われます。
更にその中において、いろいろな行政の判断で、行政の責任で、行政的な国責でそういう解剖をすることがあります。
例えば、中毒症が起きたとか、あるいは伝染病が起きたとか、そういう色々なことがありますので、そういう場合等において家族の了承を得て、解剖をすることがあります。
その行政解剖を行ったものでございます。
○細川委員 今、伝染病、あるいは中毒。そういう恐れもあるから解剖すると、そういうことで、この野口さんの遺体は解剖されたのですか?
○沓掛国家公安委員長 行政解剖する際の時にはいろいろなものがある訳でございますが、わかりやすい形でと思ったので、三番目の今の例をあげたわけですけれども、念には念を入れてということで、一応外見上みたところ、そういう犯罪によるものではないということで、第三分類にされ、しかしながら、更に 念には念を入れて、そういうことというか、まずいろいろなものについて、更に解剖ということができれば、行政的な目的で、あくまでも行政責任で、行政の目的で致されたものであります。
○細川委員 わたくしは、この野口さんの死体というものについて、犯罪性があるかどうか、犯罪性がないか、この区分けというのが大変大事だと。それが今、大臣の答えでは、まず最初に犯罪では無いと、そういう区別をしておいて、更に行政解剖をしたと?
こういうふうに言われたと判断しますが、それでいいですか?
○沓掛国家公安委員長 死体の状況、それからその部屋の状況、それにあたって、最初に発見された方々、その他色々な状況から判断して、これは犯罪によるものではないという、まず判断がございました。
その上でですね、一人でおられた中で、刃物で色々なところを切断して死んでいるわけですから、まぁひとつそういうものについてはどうしてかということで、行政的な配慮を行ったということだというふうに理解しております。
○細川委員 その行政的な目的はなんですか?はっきりそこ言ってください。
○沓掛国家公安委員長 行政的というのは、一応、部屋の中で死体になっており、そしてブザーを押して、犯人が届けていき、そしてその中には本人一人だったわけですし、しかるのち、いろいろなその他にもそういう犯罪によらないという確認できるようなものも色々あるわけでございますが、そういうものもあるけれども、更に、行政上、もう一度ということで、したのだと。それは、あくまでも家族遺族の了解を得て、するものでございます。
今、先ほど申し上げましたように、死体が発見された場合には、先ほど言ったように、三つの分野に分類されるわけです。
そして、まず、こちらのほうというのは、実質的に非常に政府もご承知のように少ない、いわゆる司法解剖するというのは一年間に千数百件でございますが、逆に今全体として亡くなるのは、その十倍ほどの数字もあるわけでございまして、それを三つに分類して、そして間違えのないような形で、効果的にいろいろなことを実施していく。そういう体制のなかで、やはり、この一つの行政解剖というものがあるというふうに理解しております。
○細川委員 そういう説明は、わたくしは知った上で質問しているんです。行政目的で解剖した。その行政の目的とはなんですかときいている。
○大島委員長 大臣!沓掛大臣!ちょっと!大臣が答えるようにしなさい。ちょっと院外の傍聴者、静かにしてください。静かな深みのある論議をしたいと思います。今、大臣からまず答弁して、それから。はい大臣どうぞ。
○沓掛国家公安委員長 本件は、死亡、死体解剖保存法に基づいて行ったものでございます。そのものは、(以後、死体解剖保存法の棒読み)死体の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによって、公衆衛生の向上を図ると共に、医学の教育、または研究に資することを目的と致しております。
○大島委員長 質問者。どうですか、刑事局長から。縄田刑事局長。
○縄田警察庁刑事局長 前半のですね、まず犯罪に起因するものではないという判断があるとの委員のご指摘でございます。この点について若干補足を致しますと、大臣答弁にありましたとおり、現場のですね、現場の状況あるいは血痕の状況等、詳細現場の状況からして、あるいは傷の具合等に関してまして、あるいはホテルに入りまして前後のなくなられた方の動き、あるいはその間で買い物に行かれたり色々と購入されたり等と、あるいはビデオカメラ等と、報道でいろんな報道がなされておりますけれども、若干正確でない部分が多々ありまして、いろいろ憶測といいますか、わたしの判断と違うご見解の方もおられるかも知れませんけれども、わたしどもと致しましては、これは犯罪に起因するものではないという判断でございます。
捜査の立場から致しますと、司法解剖する場合には、鑑定処分許可状が必要となります。裁判所から令状を頂くこととなりますが、これは捜査官としてその鑑定処分許可状をとるのに、なかなかちょっとムリではないかと、この状況をもってですね、司法解剖をするというのは、許可状は恐らく得られなかったのだろうと私どもは考えております。
そういった意味で、さっきからご答弁ありましたけれども、ままあることですけれども、慎重を期す場合には死体解剖保存法によりまして、またご遺族の同意もえまして、この場合は、大学の法医の教授に執刀して頂いたわけですけれども、しっかりみていくと、更にいろんな検査もしますということに致しておるわけで、今回の場合は、そういう行政目的、といいますか本当は法医が来ることになっておりますけれども、実務上よくある行政解剖とわたくしども呼んでますけれども、これがなされたとより慎重を期すためとわたくしどもは考えております。
○細川委員 念のためということは、それは犯罪によるものではないかという疑問があったからでしょ?だから念のためにやるんじゃないんですか、行政解剖を。やったんじゃないんですか?ここは大変大事だと思いますよ。しかも、遺族の人に解剖させてくださいって、お願いしたわけでしょ?
○縄田警察庁刑事局長 ライブドアの諸問題がございまして、いろいろ、マスコミ等でも取りざたされておると。そういったことが、わたくしどもとしては、やるべきことは全てやろうということで、沖縄県警としてはあらゆる角度からいろんな捜査を致しました。 そういった意味合いで、行政解剖といいますか、更に慎重にということだとおもいます。
先ほども申し上げましたけれども、刑事事件性ありとして司法解剖するということは、現場としては考えられないような状況で、わたくしどもといたしましては犯罪に起因しないものというふうに考えております
○細川委員 色々な客観的な状況から判断をされたといいますけれども、しかし、いろいろ客観的な状況の中に疑問があったと。
例えば、野口さんが普段は着ない、着たことがないという血のついたサッカーのシャツが現場に落ちていた。これをどう説明するのか。
あるいは、包丁の出所についても、きちんと説明できないでしょ?
そしてまた、腹を切った、切っている、この傷が大変大きいじゃないですか。深さ八センチ横十二センチ。こんなにも大きい。そんなの自分でやれるのかどうか。
しかも睡眠薬を飲んでいるんでしょ?そして、なくなられた午後二時頃、その前の沖縄に行ったときに空港で四人も会ってるじゃないですか。
非常にいろんな疑問点が客観的にあるんです。だから犯罪の疑いがあって、これをきちっと司法解剖にするのが当たり前じゃないですか。
それを、はじめからもう無しと、犯罪ではないと、関係ないとして行政解剖をした。おかしいじゃないですか。本末転倒じゃないですか?長官これどう思いますか?
○沓掛国家公安委員長 いろいろ大変疑わしい理由をいろいろ言われましたけれども、そのいずれも事実とは違ったことになっていることであります。それはその死者の名誉にも関わることですし、答弁を差し控えさせて頂きたいと思いますが、沖縄県警察においては、御託の件を含めて様々な角度から捜査をし、その死因については犯罪に起因するものではないと判断いたしております。慎重のうえに慎重を期してのいろいろな措置であり、また行政解剖そのものについては、やはり医学的な意味でのいろいろな意味もあるというふうに思います。
○細川委員 これ以上は追求しませんけれども、そこのところは。それでは、家族の承諾をとって解剖したんでしょ?その解剖の結果はどうだったんですか?
○大島委員長 これは具体的な案件ですから、縄田刑事局長。
○縄田警察庁刑事局長 わたしども、犯罪に起因しない方がなくなられたということで、どこまでご説明をするかということも、なかなか悩ましいところでございます。
そういう意味合いでは、解剖した事実につきましては、一応わたくしどもとしても関係者のご了解も頂きまして申し上げた訳ございますですけれども、細かくどういう形で亡くなられたかといいますか、そういった細かい部分につきましては、まさにご遺族のかた、あるいは亡くなられた方等等名誉にも関わるところでありますし、詳細は申し上げかねるところでありますけれども、高官がおっしゃられているような形で、犯罪によってなくなられたとは、わたくしどもは判断していないというふうに考えております。
○細川委員 死体を解剖した担当医師、というか担当者が死亡診断書、死体検案書ともいうのですけれども、死体検案書というものを提出いたします。
わたしが資料として出している三番です。この死体検案書のなかで、死亡の種類というのがあります。死亡の種類には一から十二まであって、一は病死及び自然死、次に交通事故、転倒、転落、溺死、煙とか、いろいろあって、窒息あり中毒その他いろいろありますけれども、ここに、自殺、他殺というのもありますが、これ、死体検案書というのが出てるはずですけれども、この死亡の種類の中で、どういう結果がでてましたか?
○縄田警察庁刑事局長 具体的には事案の、まさに検案書の中身でございますが、検案書自身は解剖した医師、あるいは死亡を確認した医師が書くものでありまして、医師の判断によって、いろいろな死亡の種類がございます。
ご指摘の死因との観点でいいますと、わたしどもとしては、本件は検死調査官あるいは検死の専門官があると聞いてますけれども、様々な捜査の結果と、それからこの検案書、医師の意見等も参考にして、最終的には犯罪死かそうでないかと判断致しているところでございます。
○細川委員 先ほどの説明では、客観的な状況から犯罪死では無いとそういう結論に達したけれども、念のために行政解剖をやったと。その行政解剖の結果のこの死体検案書で、死亡の種類というところで、それでは自殺というところに丸がついておりましたか?
○縄田警察庁刑事局長 医師が作成いたしました検案書の中身について、私どものほうから申し上げかねるところであります。ましてや、本人のプライバシーにも関わることでもございます。実は先ほども申し上げましたとおり、最終的な自殺であるか犯罪死であるかそうでないかといったことにつきましては、わたくしどもの捜査とそれから検案書等の意見も踏まえながら、判断いたします。本件につきましては、本件としましては先ほども言いましたとおり、現状といたしまして、前後の状況、現場の状況、関係者の聴取等から犯罪じゃないということで、従って司法解剖も致さないという判断を致したのでございますけれども、更に念を押すということで、ご遺族の同意も得て、解剖したということでございます。
○細川委員 だから念のためにやった解剖の結果、自殺のところに丸が入ってないではないですか?十一番のその他及び不詳の外因。これが死亡の種類になってるんじゃないですか。自殺じゃなくて。資料の十一。九番が自殺。十が他殺。そして十一、その他及び不詳の外因。これは、わたくし奥さんに確認しましたけれども、自殺のところには丸が入ってなくて、そしてその他及び不詳の外因のところに丸が入っていて、そして奥様は、「この解剖された先生ともいろいろとお話をされたと、そして、自殺のところには丸を入れなかったと。」そういう説明をされたようですよ。
それでも、この解剖で疑問が湧かなかったのですか?
○縄田警察庁刑事局長 死亡検案書の先生、医師が指摘されておるような項目につきましては、これで自殺か他殺か判断されるものではありません。さきほども申し上げてますように、これは警察のほうで判断する話であります。
医師の方にもいろいろな判断がございまして、自分がこうだろうなと思えば自殺のところに一般論で言いますと丸をされる方もおられますし、それから自殺ということになりますと、必ずしも自信がないな、あるいは遺族との関係、いろんな賠償いろんな関係もございますから、そういったことで、気にされる先生はそういった項目を外して印されるということもございます。
そういった状況も鑑みた上ご判断いただきたいと、そう思っております。
○細川委員 わたしは、いろいろな疑問をこの場で提示をいたしまして、今国民のみなさんが一体どうなのかと、自殺なのか他殺なのかとはっきりさせてほしいと、みな思っていると思うのですよ。
これはね、もう一度、きちんと調査すべきじゃないですか?しなおしをするべきじゃないですか?
○縄田警察庁刑事局長 繰り返しの答弁になりますけれども、現場の状況等等を見ますと、これを犯罪死とするにはなかなか難しいものがあるという判断でございます。
何度も申し上げますけれども、これをもって現状で障害であるほうこうに持っていくといいますか、犯罪死であると認定して令状をとるということが、まず不可能であるという議案でして、わたくしどもとしては、明快に犯罪死であるというふうに考えております。
○縄田警察庁刑事局長 訂正させて頂きます。明快に犯罪死ではないと沖縄県警は判断しております。
○細川委員 大臣、今わたくしがいろいろとお話しましたけれども、もう一回慎重に捜査をやったほうがどうですか、そして納得のいくような説明を国民のみなさんにするべきじゃないですか?捜査の状況。
○沓掛国家公安委員長 警察の捜査というのは大変慎重にあるわけですが、そこにこういう事態についての調査というのは、特に念には念を入れてやっておりまして、沖縄警察においてもそのような形での遺体の死体の原因、死因の原因を追求した上で、こういうふうに判断されたものというふうに承知しております。
○細川委員 わたくしとしては、これだけの疑問があれば、これについては更にきちんと捜査をするべきだというふうに思います。