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(回答先: 宮崎勤被告の自宅は今…悲しみだけ残る更地 「幼女連続誘拐殺人」から18年 [スポーツ報知] 投稿者 white 日時 2006 年 1 月 17 日 09:22:29)
□幼女連続誘拐殺人 宮崎被告 最高裁も死刑 上告棄却 責任能力を認定 [産経新聞]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060118-00000018-san-soci
幼女連続誘拐殺人 宮崎被告 最高裁も死刑 上告棄却 責任能力を認定
埼玉県と東京都で昭和六十三年から平成元年にかけて四人の幼女が犠牲になった「幼女連続誘拐殺人事件」で誘拐、殺人罪などに問われた宮崎勤被告(43)の上告審判決で最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は十七日、一、二審の死刑判決を支持し、被告の上告を棄却した。遺骨や犯行声明を遺族に送りつけるなどの手口で、社会に大きな衝撃を与えた事件は、逮捕から十七年で、被告の死刑が確定する。
判決は「事件は宮崎被告が自分の性的欲求を満たすために四人の女児を殺害したもの」と指摘。犯行動機を「女性の体を触ることや、死体等を撮影して自分だけの珍しいビデオテープを持ちたいという収集欲に基づく非道なもの」と非難した。
その上で、「犯行態様も甚だ冷酷かつ残忍で、四人が亡くなったという結果も極めて重大。被告に有利な点を考慮しても、死刑判決を是認せざるを得ない」と述べた。
争点となっていた被告の犯行時の精神状態については、「記録を調査しても、被告人に責任能力があるとした一、二審判決の認定は正当として是認することができる」とだけ触れ、責任能力があることを追認した。
判決文はA4判で三枚、判決理由は約千百文字。一審判決が理由だけで約二十四万字もあったのに比べると簡潔さが際立つものとなった。
裁判は当初から事実関係については大きな争いはなく、犯行時の被告が刑事責任能力を問える状態だったかが最大の争点となった。
被告の精神鑑定が実施された一審・東京地裁の公判では、(1)「人格障害」があっただけで精神障害はなく責任能力はある(2)「統合失調症」だが刑事責任を免れる部分は少ない(3)「多重人格」で完全な責任能力はない−とする三通りの鑑定書が出された。
一審は「人格障害」とする鑑定を採用した上で死刑を言い渡した。二審・東京高裁では再度の精神鑑定はされないまま、一審同様の責任能力を認める判断をした。
上告審で弁護側は、被告が統合失調症の可能性があると指摘し、死刑判決を破棄して、高裁に差し戻すよう求めた。検察側は「採用された精神鑑定は経験則に照らして合理的」と上告棄却を求めていた。
最高裁では法律上の問題が審理されるため被告の出廷はなかった。被告側は十日後の二十七日まで判決訂正の申し立てができる。申し立てがされない場合や、申し立てが退けられると判決が確定する。
(産経新聞) - 1月18日3時3分更新