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□「ストーカー」幅広く認定 法施行5年で警察庁 [共同通信]
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1506090/detail?rd
「ストーカー」幅広く認定 法施行5年で警察庁
警察庁は24日までに、ストーカー規制法の運用を施行以来5年ぶりに見直し、同じ種類の嫌がらせを繰り返した場合だけを「ストーカー行為」と認定する従来の運用に加え、別々の嫌がらせを繰り返した場合も「ストーカー行為」と新たに認定することを決めた。
「ストーカー行為」の定義を幅広くして、被害者の早期救済につなげたい考え。既に全国の警察本部に通達した。2000年11月施行の同法は「5年後をめどに検討し必要な措置を講じる」と規定しているが、警察庁は法改正など大きな見直しは見送った。
同法は「つきまとい・待ち伏せ・押し掛け」や「面会・交際の要求」、「監視していると告げる行為」など8項目を「つきまとい等」と定義。同一の相手に「つきまとい等」を反復した場合を「ストーカー行為」と規定している。
(了)
2005年11月24日18時41分