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指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融グループによるマネー・ロンダリング(資金洗浄)事件で、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)などの罪に問われた同グループ最高責任者・梶山進被告(56)ら3人の控訴審判決が17日、東京高裁であった。
仙波厚裁判長は、没収・追徴を認めなかった1審・東京地裁判決を破棄し、梶山被告に懲役6年6月、罰金3000万円、追徴金約51億円、グループ元幹部の松崎敏和被告(36)に懲役4年6月、罰金2000万円、追徴金約13億円、同奥野博勝被告(29)に懲役4年6月、罰金500万円、追徴金約30億円を言い渡した。
組織犯罪処罰法は、犯罪で被害者から得た収益は被害者が民事訴訟で賠償請求できるよう、没収・追徴の対象から除外しており、1審判決は、没収・追徴を全額認めなかった。
これに対し、仙波裁判長は「犯罪収益が犯人からはく奪されずに手元に残されるのは不合理で、犯罪収益を原則、没収・追徴できるとした法の趣旨にも合わない」と、同法を柔軟に解釈して、計約94億円の追徴を認めた。国内で押収された約3億円の没収については、被害者が実際に賠償請求訴訟を起こしていることなどから、認めなかった。
判決によると、2003年1〜9月、梶山被告は計約51億円をスイスのクレディ・スイス(CS)本店に送金。松崎、奥野両被告も計約43億円をCS香港の口座に送金し、ヤミ金融の収益を隠すなどした。
(2005年11月17日13時3分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051117i103.htm