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書類を元に犯罪として起訴するか否かの決定権限は、検察のみが有し、開廷後被疑者の有罪が確定して初めて犯罪の成立が認められる
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投稿者 乃依 日時 2006 年 1 月 18 日 06:58:18: YTmYN2QYOSlOI
 

・参考文献

刑事訴訟法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95

検察官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F


書類を元に犯罪として起訴するか否かの決定権限は、検察のみが有し、(検察官起訴独占主義 ・国家訴追主義)
開廷後被疑者の有罪が確定して初めて犯罪の成立が認められる。

では、制限速度10キロオーバー走行をした、被疑者を、
被疑者の車の速度記録計を根拠に、検察に告発したとして、
被疑者を有罪に陥れることはできるかというと、おそらく不可能です。

また、被告人自車の速度記録計等というものは、
刑事裁判においては、証拠となり得ません。
さらに、通例として起訴に踏み切られるのは、30キロオーバー以上からです。

交通違反反則金徴収は、あくまでも、警察署による、行政行為に過ぎないので、
犯罪という範疇に含まれていません。

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