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ある友人がいたとする。同じような趣味を持つ者の集まりなどで知り合った友人だとしよう。主人公はA川としよう。友人はK谷である。
何かの宴会で一緒に飲んだ後、一緒に帰宅の途についたと考えてもらいたい。
帰り道で「面白い物」の話になったとする。
「どうせなら、ちょっと家に寄って見ていけ」という話になったとする。
「それでは、言葉に甘えて」と言うことで御邪魔する事になる。
応接間に通された後
「どうせなら、自慢のコーヒーを入れるので、少し時間が掛かるが、その辺に置いてある本でも読んでいてくれ」と言って友人は、別の部屋に行ってしまったとする。
その時に電話が鳴ったりする。
少し、躊躇するが、とりあえず、友人の名字で受けることにする。
「もしもし、K谷です。」
「あれ〜?K谷さんの声ではないですね〜」
「私は、K谷の友人です。A川と言います。K谷はいるので、呼んできましょうか?」
「う〜ん、伝言していてもらえれば良いです。・・・・・・」
そこで、そこにあった「電話用メモ」に置いてあったボールペンでメモを取たっとする。
コーヒーを入れてきたK谷は突然烈火の如く怒り出す。
「勝手にメモとボールペンを使用したのは、明らかに無断借用であり、立派な窃盗だ。」
というのがK谷の主張である。
そこでA川が何を言っても「ドロボーの論理だ」と言ってK谷は譲ろうとしない。
仕方がないのでA川は「電話メモとボールペンは弁償する」と言い「新品を買って返す」と言っても、K谷は「そんなことで済むなら、警察はいらない。これは賠償問題だ」とワビ料込みの弁償を主張し、応じなければ「法的手段に訴える」とまで言う。
と、例え話はここまでである。ちょっと極端な例ではあるが、場合によっては確信犯的な計画でも「K谷と電話を掛けて来た人の計画的罠」と言うことならば、あり得ない話とは言えないだろう。
しかし、今回は計画的とかではなく「K谷は、そのような性格」である。と考えてもらいたい。一言で言うと「人の弱みを発見して、カネになりそうならば、とりあえず、文句を言う」という性格である。
今回の例の場合、少なくとも「無断借用によって、メモ一枚とボールペンのインクが僅かだが、実質的損害として発生している」
そんな軽微な物を、言う意見もあるだろうが、窃盗は量ではなく、行為があったか?無かったのか?の問題である。320円で「懲戒免職になった例もある」のである。
その上で、Kが裁判官ならば、当然無罪であるが、実際の裁判では弁護士・裁判官によっては「どう転ぶか分からない」という面もある。裁判を避けるなら「K谷の言い値で賠償をする」という選択手が正解なのかもしれない。
しかし、仮にそれが正解手であったとしたら、それは「どこかが間違っている」と考えられるだろう。K谷のような「人格破綻者」がいる事は問題だが、それは考えても仕方がないだろう。例え話の直後にも触れたが「確信的計画犯罪者=詐欺師」でも「存在するのが現実」なのである。
Kならば「無罪」としたのは「実損が軽微」というのが理由ではない「A川は、何も利益を得ていない」からを理由としている。少なくともA川の行為には「悪意も悪気もない」その上で「何も得ていない」のである。K的には「実損のない犯罪」と「被告に利益のない犯罪」というのは、罪を問うてはいけないのだろうと思う。
「悪気が無くとも実損があり、それが一定限度を超えれば、賠償責任はある」
「被害者の実損が軽微でも、悪意があり、また、それなりの不当な利益があるなら、利益の返還義務がある」
犯罪というのは、少なくとも、このどちらかに抵触した場合に成立するのではないだろうか?
数年前までは「非営利の団体」が肖像権違反などで訴えられることは少なかった。たとえあっても「削除要請」の範囲であった。
権利はあってしかるべきだし「無視して良い」とは言わないが、限りなく「あれば良い」というのも間違いなのだろうと思う。それはデジタル思考の二元論である。
しかし、現在は間違いなく「K谷のような考え方に優位になるように流れている」流れているからこそ「K谷のような考え方をする人が増えている」のである。
まともな考察もせず、権利・人権・差別・法律などを必要以上に重要視する(と言うか、水戸黄門の印籠の様に利用する)というのが「世の中をおかしくしている」のだろうとKは考えている。