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法的裁量の軽重というのは、バランスによってなりたっています。
条文に書いてあるから罪だとかいうことでもありません。
善か悪かというような価値判断でもないです。
たとえば、ことさらに悪意の認められない交通事故では、道路交通法
および、業務上過失致死傷(刑法211条)のみに関連する、
事件として扱われ、
器物損壊罪や傷害罪や殺人罪などには問われません。
(加害者への傷害が2週間未満でありかつ、ことさらに悪意を立証するものがなければ、
起訴も逮捕もされない状態となっています。
起訴率自体が1000人に10人となっており、
これに対しては、甘すぎるという声も上がってはいます。)
意味的な解釈によって、「バランスをとっている」例と考えられます。
ですから、条文に書いてあるから罪だとかいうのではなくて、
まさに、ケースバイケースの問題となってきます。
実務上問題になってくるのは判例などの方です。
なお、判例・通説や通例・事例というものは、
社会情勢によって変化していくものです。
そういった変化を視野に入れることも必要です。