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著作権法を、ごらんになればお分かりになるでしょうが、($39,$41)
新聞など、事実の報道結果に対しては、
複製が認められ($41)、
時事問題に関する論説の転載も原則として可なのである。($39)
しかしながら、($39)には、「禁止する旨の表示がある以外」
($41)には、「報道の目的上正当な範囲において」という但し書きがある。
大手メディアは、この「但し書き」に依拠して、「転載不可」を主張するのである。
その主張には、何らかの意図があると考えねばならない。(事実の公正な、報道に過ぎないのであれば、$39,$41の趣旨に従い、転載を歓迎すればよいだけのことである。)
現状では、「共同通信」をふくめた、ほぼすべてのメディアで、「転載不可」
の断りがある。奇妙なことである。