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□<読売証言拒否>取材源が公務員なら認めない 東京地裁決定/毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060314-00000151-mai-soci
<読売証言拒否>取材源が公務員なら認めない 東京地裁決定
米国の健康食品会社への課税処分に関する報道を巡り、読売新聞の記者が民事裁判の証人尋問で取材源の証言を拒絶したことについて、東京地裁は14日「取材源が公務員などで、守秘義務違反で刑罰に問われることが強く疑われる場合は証言拒絶を認めない」とする決定を出した。藤下健裁判官は決定理由で「(守秘義務違反という)法令違反が疑われる取材源について証言拒絶を適法と認めることは、間接的に犯罪行為の隠ぺいに加担する行為」と指摘した。読売側は東京高裁に即時抗告する方針。
この健康食品会社とその日本法人は、日米の税務当局の調査を受けて97年に課税処分されたと日本で報じられた。会社側は信用失墜などの損害を受けたとして日本の税務当局に協力した米政府に損害賠償を求めてアリゾナ地区連邦地裁に提訴。報道した日本のマスコミ各社の記者らは国内の裁判所で嘱託尋問され、拒絶に対してはその当否を判断するよう会社側が裁判所に求めていた。
民事訴訟法は「職業の秘密に関する事項」についての尋問には証言を拒絶できると規定しているため、決定はまず「記者の取材源を尋ねる尋問は原則として職業の秘密に当たる」と認めた。しかし、公務員など守秘義務のある人が取材源だった場合について「開示されれば、以後取材源からの協力を得ることが困難になると予想されるが、それは法令違反行為が行われなくなることを意味し、法秩序の観点からは歓迎すべきだ」との判断を示した。
その上で、会社側が嘱託尋問で求めた質問事項のうち「取材源は誰か」という質問には証言拒絶を認めたものの、「国税職員が記事の情報源か」などの質問には証言するよう求めた。仮にこの決定が確定し、それでも証言を拒めば、民事訴訟法で10万円以下の罰金などの制裁がある。
同じ報道を巡り、NHK記者の拒絶については新潟地裁が昨年10月、正当と認める決定をしており、司法判断が分かれた。この決定に対しては会社側が東京高裁に即時抗告している。【武本光政】
▽読売新聞東京本社広報部の話 特異な判断で、報道を制約し、国民の知る権利を損なう。
(毎日新聞) - 3月14日22時56分更新