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2006年04月16日18時24分
http://www.asahi.com/national/update/0416/OSK200604150068.html
国のアスベスト(石綿)対策が不十分だったため健康被害を受けたとして、大阪府南部の泉南地域にあった石綿関連工場の元従業員と近隣住民ら計8人が、国に慰謝料などの国家賠償を求める集団訴訟を5月中に大阪地裁に起こす。15日、被害者の救済に取り組んでいる「大阪じん肺アスベスト弁護団」(団長・芝原明夫弁護士)が開いた会議で決まった。請求額や企業を被告に含めるかどうかは今後検討する。石綿被害をめぐる集団訴訟は初めて。
8人の中には、3月に申請が始まった石綿被害者救済法(石綿新法)の対象にならない人もおり、弁護団は訴訟で同法の問題点や幅広い救済の必要性を訴える方針だ。
提訴する8人は、50〜70年代に石綿関連工場で働いていた元従業員とその家族、工場周辺に住んでいた住民ら。石綿を吸い込んだことが原因で、肺がんや新法の対象にはならない「石綿肺」(じん肺の一種)になった。
弁護団によると、8人に対する聞き取り調査などから、工場では従業員にマスク着用を義務づけるなどの安全教育を怠っていたほか、換気が不十分だったため大量の粉じんが外部に飛散していたことが判明したという。
弁護団は、排気・換気・除じん装置設置の指導▽工場内における粉じん濃度の管理――などの面で、国が旧労働基準法に定められた規制・監督義務を怠っていたと指摘。国の不作為に対する法的責任を問うことにしている。原告数は増える可能性もあるという。
この日の会議では、大学教授らに呼びかけて石綿産業と健康被害の因果関係を調べる「研究班」を発足させることや、原告をバックアップしていく「国賠訴訟を支援する会」(仮称)を立ち上げることも決めた。
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