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金融審「TOB規制」提言 大量保有報告19日以内 投資ファンド特例を短縮
金融審議会(首相の諮問機関)の作業部会は二十一日、株式公開買い付け(TOB)規制などに関する最終報告をまとめた。株式の大量保有報告制度で機関投資家に認められる特例措置について、現在は最大三カ月半後の報告期限を十九日後に短縮するほか、TOB期間を延長するなど規制を抜本的に見直すことを提言した。金融庁は、来年の通常国会に提出を目指している「投資サービス法」(仮称)案に報告内容を盛り込む考え。
現行の大量保有報告制度では、投資ファンドなど頻繁に株式を売買する機関投資家は、上場企業の株式を5%超取得しても最大三カ月半後の報告ですむ特例措置があるが、最終報告では見直しを明記。機関投資家に対し二週間ごとに株式の保有割合を計算し5%を上回る場合は五営業日以内に売買状況を財務局に報告するよう求めた。
また、TOB規制の見直しについては、実日数ベースで二十−六十日間となっている現行のTOB期間を営業日ベースに改めて延長することを明記。さらに、買収者に経営に関与する具体的内容、被買収企業にはTOBへの賛否や買収防衛策の発動の有無といった情報開示を義務付けることなどを盛り込んだ。
金融審の作業部会がTOB規制などの見直し作業に着手したのは七月。ライブドアが時間外取引を利用してニッポン放送株を大量取得し、TOB規制が形骸(けいがい)化する懸念が高まったことがきっかけだ。その後も村上世彰氏率いる投資ファンド(通称・村上ファンド)による阪神電鉄株の大量取得など、現行のTOB規制や大量保有報告制度の問題点が表面化する事例が相次いだため、抜本的見直しに踏み切った。
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≪金融審最終報告骨子≫
一、TOB実施期間中に被買収企業の株式の3分の1超を保有する別の買収者がさらに、その企業の株式を買い進める場合はTOBを義務付ける
一、被買収企業がTOB期間中に買収防衛策を導入した場合、TOBの撤回を原則認める
一、上場企業の「3分の1超」の株式を市場外と市場内の取引を組み合わせて取得する買収手法をTOB規制の対象とする
一、大量保有報告制度で機関投資家に認められている特例措置を見直し、最大3カ月半後の報告期限を最大19日後に短縮
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【用語解説】株式公開買い付け(TOB)
企業買収などのため、投資家が市場外で株式を大量取得する手法。買い付け目的や予定株数、価格、期間などを公表したうえで実施する。取得後の保有比率が実質5%以下と低いような例外を除き市場外での買い付けにはTOBが強制的に適用される。
http://www.sankei.co.jp/news/morning/22kei003.htm