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□株投信で儲けた人、損した人 節約術 [ゲンダイ]
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1562135/detail
株投信で儲けた人、損した人 節約術
株、投信、外貨預金……。空前の投資ブームに沸き返った今年の日本列島。思わぬ副収入にニンマリした人、損して泣いた人、サラリーマンもそれぞれだろう。勝負は時の運だから仕方がないが、忘れてならないのは財テクにかかる税金。やり方次第で思わぬ損得が生まれるから要注意だ。
「今年、株式売買したサラリーマンは来年2月16日〜3月15日の確定申告を検討した方がいい」
こう言うのは株式税務に詳しい税理士の宮政雄氏だ。ほとんどのサラリーマンは“株の税金は証券会社の天引きだし、本業も確定申告が必要な年収2000万円もない。副業も20万円以上あるわけじゃないが……”と不思議に思うだろう。
実際、サラリーマン投資家は自分で売買明細や損益を計算して確定申告する「一般口座」でなく「特定口座」を利用するのが一般的。煩わしい事務手続きを証券会社に任せられるからだ。
それも証券会社から送られてくる資料を基に自分で確定申告する「源泉徴収なし型」より、証券会社で税金を天引きする「源泉徴収あり型」を選ぶ人が多い。
●株の勝ち組 課税所得790万円未満のサラリーマンは税金が戻る
「本来、源泉徴収ありの特定口座を選んだサラリーマンは株で儲けても確定申告しなくていい。しかし、課税所得額790万円未満なら、確定申告すれば、定率減税が適用され、税金が戻ります」(宮政雄税理士)
例えば、課税所得額500万円のサラリーマン、ゲンダイ太郎さんが源泉徴収ありの特定口座で得た株式売却益100万円を確定申告したとする。すでに売却益の10%にあたる10万円(所得税7万円、個人住民税3万円)が天引きされている。いくら戻ってくるのか。
「廃止が議論されている定率減税ですが、05年分の所得では、所得税の20%(最高25万円)、個人住民税の7.5%(最高2万円)が減税されます。太郎さんの場合、給与所得の住民税だけで定率減税の上限2万円を超えるので住民税の減税はゼロ。しかし、所得税は20%の減税が適用される。つまり7万円の20%、1万4000円の税金が還付されるわけです」(宮政雄税理士)
ただし、定年退職者など国民健康保険料を払っている人は源泉徴収ありの特定口座で得た利益を確定申告すると、保険料が跳ね上がることも。年53万円の国民健康保険料の上限まで払っている人以外は注意が必要だ。
また、一般口座や源泉徴収なしの特定口座は今年の取引分から特例が適用される。01年11月30日〜02年末の間に購入した1000万円までの株は、その株を05〜07年の3年間に売却して利益が出ても非課税。該当者は1月1日〜3月15日に「特定上場株式等非課税適用選択申告書」等を税務署に提出すること。
●株の負け組 損失は申告で3年間繰り越しできる
では、今年の株取引がトータルでマイナスだった人はどうか。
「これも確定申告して『上場株式等の譲渡損失の繰越控除』手続きをすべきです。そうすれば、05年分の損失を06〜08年の株式売買の利益と相殺できるので、その時点の納税額を減らせます」(宮政雄税理士)
なお、複数の証券会社にそれぞれ源泉徴収型特定口座を持っていて、ひとつでも損失があれば損益を合算して確定申告すべきだ。節税になる。
妻が株で儲けた場合、申告しない方がトクのケースも!?
厄介なのはあなたの妻が株で儲けている場合。「専業主婦の妻が源泉徴収ありの特定口座を使い、株で年間38万円を超える収益を得たとします。確定申告すれば税金は戻ってくるかもしれませんが、あなたの配偶者控除からはずれます。源泉徴収ありの特定口座を使う妻にパート収入があり、その所得と株の売買益との合計が38万円を超えた時も同じ。確定申告しない方がいい」(宮政雄税理士)
なお、最近人気の株式投信も株式の損益と合算できる。外貨預金は利息20%は源泉徴収されるが為替差益は雑所得として他の所得と合算する総合課税だ。覚えておこう。
【2005年12月15日掲載】
2005年12月18日10時00分