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(回答先: 三井住友銀に公取委が排除勧告、金融庁も改善命令へ(NIKKEI NET) 投稿者 gataro 日時 2005 年 12 月 03 日 08:26:29)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051202i215.htm
三井住友銀行が融資先の中小企業に、取引上の優越的地位を利用して金融商品を購入させていた問題で、公正取引委員会は2日、同行に対し、独占禁止法違反(不公正な取引方法)で排除勧告した。
本店が金融商品の販売強化を打ち出し、各地の法人営業部が行員にノルマを課すなどしたため、強引な販売につながったと判断した。同行は勧告を応諾する方針。
大手銀行に排除勧告が出されるのは、1957年の三菱銀行(当時)以来ほぼ半世紀ぶり。ほかには、53年の日本興業銀行(同)の例などがある。公取委は三井住友銀行に対しては、金融商品を販売する際に、融資とは無関係だと明示するなどの対策を講じるよう求めた。
公取委によると、三井住友銀行が購入させていたのは「金利スワップ」と呼ばれる金融商品。販売拠点の法人営業部の担当者が、中小企業側に「商品の購入が融資の条件」とする文書を示すなどして購入を迫った悪質なケースが、2002年から04年にかけて4件あった。
独禁法に反して優越的な地位を利用し、継続的な取引相手に金融商品を買わせていた例は10件を超えていたという。
三井住友銀行の本店は、01年の発足当初から金利スワップの販売強化方針を打ち出し、各地の法人営業部長に販売の決裁権限を委任。同部では、各行員にノルマを課すとともに、幹部が担当行員と同席して企業側に購入を迫っていたことなどから、公取委は、担当者個人ではなく銀行としての違反行為と認定した。
排除勧告を受けたことに対し、三井住友銀行では、「今回の事態を重く受け止め、公取委の指摘以外にも同様の事例がないか内部調査を実施し、再発防止、信頼回復に全力で取り組む」(広報部)とのコメントを発表した。
(2005年12月2日21時49分 読売新聞)