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http://www.asahi.com/national/update/1202/TKY200512020234.html
2005年12月02日15時41分
三井住友銀行が取引上の優位な地位を利用して融資先の中小企業の事業者に不当に金融派生商品を販売したとして、公正取引委員会は2日、独占禁止法違反(不公正な取引方法)で違法行為をやめるよう排除勧告した。事業者に商品を購入しなければ融資枠を減らすなどと圧力をかけて購入を余儀なくさせた疑い。
融資を背景に役員を送り込んだ大手銀行が勧告を受けた例は50年代に2件あるが、金融商品の販売をめぐり大手銀行が行政処分を受けるのは初めて。
公取委によると同行は融資の手続きを説明する際、借り入れにかかる変動金利を固定化することができる金利スワップの購入を提案。その際、事業者に商品を購入することが融資の条件だと信じ込ませたり、購入しないと不利な取り扱いをすることを示唆したりしたという。
被害者の多くは同行がメーンバンクで、ほかの金融機関に融資を肩代わりしてもらうことが容易ではなく、本来、金利が大幅に上昇した場合に備えて購入するはずの商品を低金利が続くと思いながら購入したという。
公取委によると、同行は幹部職員が同席して事業者に商品を勧誘しており、組織として違反行為を繰り返したと判断したという。
公取委は同行に対し、金利スワップを融資先に勧める場合は、商品の購入が融資の条件でないことを明確にするとともに、契約期間を必要な範囲内で設定することを内部規定に盛り込むよう求める。
金利スワップは、同行が01年4月から販売を始め、04年度は年間9000件を販売した。公取委は同行から3000件の取引内容を提出させて検討。事業者を事情聴取するなどしたところ、違法行為が明らかになったという。