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短期売り抜け規制、投資ファンドは対象外…金融庁見解
上場企業の株式を議決権ベースで10%以上取得した大株主に対し、6か月以内の短期間に株式を売却し、利益を得ることを制限している証券取引法上のルールが、投資ファンドには原則として適用されないとの見解を、金融庁が示していることが明らかになった。
この見解に従えば、阪神電気鉄道株を39・77%取得している村上ファンドが、売却益を狙って短期に売り抜けることも可能になる。一般企業が短期売買を制限される一方、投資ファンドは自由にできることになり、今後、現行ルールの見直し論議にも影響しそうだ。
証券取引法では、上場企業の議決権を10%以上取得した大株主を「主要株主」と言い、主要株主が株式を取得後、6か月以内に売却して利益を得た場合、企業や他の株主が売却益を企業に返すよう請求することができると規定されている。
これは、主要株主になれば、その地位を利用して企業の内部情報を入手しやすくなるため、インサイダー取引を防ぐ狙いがある。
一方、金融庁によると、投資ファンドの実質的な株主は、ファンドに出資している複数の投資家で、議決権はそれぞれの出資割合に応じて保有しているとみなされる。このため、投資ファンドが企業の株式を10%以上取得したとしても、ファンドは「窓口」に過ぎないので、主要株主とはみなされないという。
この結果、投資ファンドが企業の株式を取得後、6か月以内に売却して利益を得ても、利益の返還を求められることはなくなる。
(読売新聞) - 11月24日3時15分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051124-00000201-yom-bus_all