★阿修羅♪ > 国家破産43 > 428.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
□借金返済で行き詰まった時に使える4つの方法 [ゲンダイ]
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1494172/detail
借金返済で行き詰まった時に使える4つの方法
男子プロゴルフのジャンボ尾崎が総額16億円の借金返済に困り、東京地裁に民事再生手続きを申し立てた。ケタは違うが、借金で首が回らないサラリーマンも多いはず。この際、サラリーマンでもできる借金整理法を勉強しておこう。
「経済的に行き詰まった個人の借金を整理するには大きく分けて4つの方法があります。借金の額がそれほど多くなかったり借りた先が数件なら、まず借金の額を少しでも減らし、無理なく返済できる方法を検討すること。自己破産は最後の手段です」――こう言うのは弁護士の山口宏氏だ。
実際にどんな方法があり、どんなメリット、デメリットがあるのかを専門家に聞いた。
●個人版民事再生
ジャンボ尾崎は通常の民事再生だが、住宅ローンを除く無担保借金が5000万円以下で継続的な収入を見込める個人なら、手続きが簡単なこの制度を利用でき、申し立てた時点で債権者からの返済督促はストップされる。
「サラリーマンは原則として(1)法律が定める最低弁済額(2)破産したと仮定した場合の資産処分額(3)可処分所得の2年分のうち最も多い額を原則3年で返済する再生計画案を裁判所に提出。認可されれば、残りの借金はチャラになります。現実には(3)のケースが多い。たとえば月収35万円のサラリーマンに1000万円の借金があったとします。裁判所が生活費として25万円、月額の可処分所得を10万円と認めれば、3年間で240万円を返済するだけでOK。これならほかに住宅ローンがあってもマイホームを手放す必要はありません。家計再生は可能です」(ファイナンシャルプランナーで家計再生コンサルタントの横山光昭氏)
住宅ローンの返済額が減額されることはないが、毎月の返済額を少なくするために返済期間を最大10年間、70歳まで延長することもできる。
デメリットは民間金融機関のブラックリストに載り、5〜10年程度は新規のローンは組めなくなり、クレジットカードも使えなくなること。
●自己破産
いったん全財産を失うものの、その後は返済に追われることがない。民事再生のように再生計画案や返済を検討する必要はないが、デメリットもある。
「民事再生と違って破綻時に持っていたマイホームやマイカーなどの財産は取り上げられ、生命保険まで解約して借金返済に充てなければなりません。ブラックリストに載るのはもちろん、官報にも記載されます。また、破産宣告から免責決定までの間は会社の役員や生保募集人、損害保険代理店、宅地建物取扱主任などの仕事はできなくなります」(山口氏)
一度免責が確定したら7年間は再び自己破産(免責)は受けられない。
●任意整理
比較的少額で債権者も少ない場合にはこれが有効だ。債権者と交渉して借金を減らしてもらう。
「たとえば消費者金融や信販会社などの多くは出資法が定めた年29.2%の上限金利で貸すことが多い。これを利息制限法が定める上限金利18%で計算しなおすことで借金を減らせます。例えば50万円を年利28%で1年間借りると利息は14万円。これが年利18%だと9万円になる。払いすぎた金利は元金返済したとして計算するので、総額800万円の借金が100万円台になったケースもあります」(横山氏)
●特定調停
借金の一部減額・返済繰り延べなどを目指すという点では「任意整理」と同じだが、裁判所で調停委員主導のもとに話し合う制度。任意整理も特定調停も手続きを開始した時点で債権者の取り立て行為は規制され、合意した金額を返済するまでの将来利息は免除されることも。
【2005年11月14日掲載】
2005年11月17日10時00分