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[東京 11日 ロイター] 四国財務局は11日、徳島銀行に対し、法令順守態勢の確立などを求める業務改善命令を行ったと発表した。徳島銀行の営業店(2カ店)で、長期にわたり貸出金などの着服や流用事件が発生したことを受けた措置。
四国財務局が同行に対して事件発生の原因について報告を求めたところ、法令順守態勢の確立に関する取り組みが不十分で、内部管理態勢に重大な問題があると判断した。
四国財務局は同行に対し、法令順守に関する経営姿勢の明確化、営業店における厳正な事務処理の徹底、本部監査機能の充実・強化などを求める業務改善命令を出し、業務改善計画を12月12日までに提出するよう求めた。改善計画の実施状況については、3カ月ごとに報告するよう要請した。