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銀行口座の開設や融資の取り次ぎなど銀行代理店業務を一般企業も行えるようにする改正銀行法が26日午前、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。06年4月に施行の予定。これまでの銀行法では、銀行の全額子会社で金融業務専業の企業だけに限られていたが、今回の法改正により、スーパーや家電量販店、ホテルなどさまざまな業種の企業が、金融庁の許可を得て、銀行代理店業務に参入できるようになる。
改正銀行法の施行により、例えば百貨店や家電量販店、スーパーなどが、店内に代理店カウンターを設け銀行口座の開設を行えるほか、自動車販売店では自動車ローンの勧誘や取り次ぎをできるようになる。旅行代理店では外貨預金や両替をできるようになり、ホテルのフロントでは預金や送金などの取引が行えるようになる。
住宅展示場やマンションのモデルルームでも、住宅ローンの勧誘や取り次ぎが行えるようになるなど、利用者にとっては銀行に行く手間が省けて利便性が高まる。
代理店に参入する企業にとっては、新たなビジネス機会の拡大につながるほか、金融機関にとっても、代理店の活用で低コストのサービス提供が可能になり、過疎地へのサービス提供も容易になる。また、証券や保険の代理店と組み合わせることで、総合的な金融サービスの提供が可能になる。
一方、適切な業務運営を確保するため、代理店への参入は許可制とし、銀行本体に業務指導を義務づける。代理店が取り次ぐ融資も可否の判断は銀行が行う。代理店には分別管理を義務付けて、顧客情報の銀行業以外での利用を禁止する。
代理店が融資を取り次ぐ見返りに商品の購入を迫る、いわゆる「抱き合わせ販売」も禁止。銀行代理業で顧客に生じた損害も銀行が賠償責任を負う。【斉藤信宏】
毎日新聞 2005年10月26日 10時48分
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20051026k0000e020027000c.html