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総務省は23日、地方債の発行を抑制し、地方財政を健全化するため、2006年度から、地方自治体の“借金指数”である「起債制限比率」に代えて、より条件が厳格な「実質公債費比率」(仮称)を導入する方針を固めた。
年内に地方財政法施行令の改正を閣議決定することを目指す。
地方債の発行は現在、都道府県と政令指定都市は総務相、市区町村は都道府県知事の許可が必要となる。06年度に、自治体が自主的に地方債を発行できる「協議制」に移行する予定だ。
ただ、自治体が野放図に地方債を発行すれば、市場の評価が下がり、債券が暴落する恐れがある。このため、総務省は、自治体の収入に占める債務の負担割合が一定水準を超えた場合、その自治体の地方債発行を再び許可制に戻すための指標として、実質公債費比率を導入することにした。
現行の起債制限比率は、税収と地方交付税など一般財源を分母、地方債の元利償還金を分子として計算する。これに対し、実質公債費比率は、他の実質的な「隠れ借金」も分子に加え、債務を厳しく算定する。
具体的には、下水道などの公営企業債の元利償還に充てた一般会計の繰り出し金などの支出を加える。
現在は、起債制限比率が20%以上になると単独事業の地方債、30%以上で全地方債(災害復旧事業などを除く)が発行できなくなる。協議制と許可制を区切る実質公債費比率の数値については、総務省が今後、検討する。
地方債残高は今年3月末に142兆円に達し、自治体の財政を圧迫している。
(2005年10月23日20時31分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20051023i112.htm