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地域への視点、国民(住民)への視点等、政府が見習うべきことが多いのではないかと思ったので、掲載します。
私が特に興味を持ったのは以下。
●「コンパクトなまちづくり」、「歩いて暮らせるまちづくり」の具体化への要求
●公共事業の、生活基盤整備・社会福祉・環境保全・防災重視の「地域密着型公共事業」への抜本的転換。
● 社会資本の維持・更新・補修の地域公共投資を計画的に進め、地域活性化に結びつけること。特に、災害時の避難場所となっている学校施設などの耐震補強工事を緊急に全国一斉に実施すること。その際、財政難で耐震補強に十分に取り組めない地方自治体に限り、耐震補強工事に目的を限定した地方債を発行し、学区内などの住民が小口で地方債を購入できる仕組みをつくること。
●耐震強度偽装問題では、日本弁護士連合会の提言を参考として対策を進められたい。特に、(1)安全な住宅に居住する権利が基本的人権であることを宣言する「住宅安全基本法」(仮称)の制定、etc.
●指定管理者制度では、大企業が事業を独占するのでなく、地元のニーズや事情に精通する地元中小企業やNPOの参入が十分配慮されるよう地方公共団体への啓蒙・支援を進めること。
●過疎と地域経済の不振に悩む地域において、中小企業と農林水産業等との連携など共同事業の領域を広げ、自覚的に地域内産業連関を形成していく「地域振興型企業」づくりと「地域振興型産業クラスター」への支援を企画すること。
その他、税制についても要望・提言があります。
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2007年度 国の政策に対する中小企業家の重点要望・提言(第1次案)
中同協は、1月13日の幹事会で「2007年度国の政策に対する中小企業家の重点要望・提言」素案の構想を検討しました。3月22日の中同協政策委員会を経て、23日の常任幹事会で決定後、関係機関に提出します。
1.持続可能な社会・経済システムへの根本的転換をめざす中小企業憲章の制定を
@地球環境に配慮しつつ、人間らしく豊かに暮らせる持続可能な安全・安心の社会・経済システムへの根本的転換をめざし、中小企業が国民とともに繁栄できる日本経済を実現すること。
(a)政府は、中小企業を国民経済の豊かで健全な発展を質的に担っていく中核的存在として位置づけ、中小企業重視へ国家戦略を抜本的に転換する「中小企業憲章」を制定すること。また、中小企業担当大臣を置くこと。
(b)中小企業家が政策決定・実行の各プロセスに直接参加できる政策立案と政策評価の手法を導入すること。
A 耐震強度偽装事件やライブドア事件等が日本の社会・経済システムの信頼性を揺るがしている。企業倫理のあり方が問われるとともに、規制緩和や構造改革などで政策の手段が目的となって追求された場合に多大な被害とコストをもたらす可能性があることも明らかになった。規制改革は、国家規制のなかに人権保障や民主主義、安全という価値的な要素があることを尊重し、何のための「改革」か、を国民に明らかにして進めること。市場での公正なルールの確立と情報公開を進め、開かれた透明な行政をめざすこと。
B団塊世代の大量リタイアに伴う「2007年問題」を見据え、中小企業の新規学卒者など若手人材を確保するための方策を進めること。たとえば、経済産業省は2006年度から「若者と中小企業とのネットワーク構築事業」をスタートするが、当会等が取り組んでいる共同求人活動やインターンシップ、大学等での中小企業論講座などの中小企業の魅力と正確な情報・知識を発信し、中小企業への正しい認識を促す事業への支援を行うこと。
2.低迷する地域経済の抜本的な再構築を進めること
@少子高齢化の進展及び人口減少社会の到来、地域間格差の拡大に対応して国は地域経済の抜本的な再構築を宣言し、地域の中小企業と住民の協力を得ながら地域産業政策の総合的系統的な実施による相乗効果を図ること。
そのために自治体に対し、
(1)地域産業振興または中小企業振興基本条例を制定・改定し、中小企業を中心とした地域振興の基本理念の確立と支援体制・予算措置の強化をはかること、
(2)まちづくり条例の制定等による「コンパクトなまちづくり」、高齢者など「歩いて暮らせるまちづくり」の具体化と「中心市街地の活性化に関する法律」に基づく基本計画の提出など、を強力に促すこと。
A公共事業を生活基盤整備・社会福祉・環境保全・防災重視の「地域密着型公共事業」へ抜本的に転換させること。社会資本の維持・更新・補修の地域公共投資を計画的に進め、地域活性化に結びつけること。特に、災害時の避難場所となっている学校施設などの耐震補強工事を緊急に全国一斉に実施すること。その際、財政難で耐震補強に十分に取り組めない地方自治体に限り、耐震補強工事に目的を限定した地方債を発行し、学区内などの住民が小口で地方債を購入できる仕組みをつくること。
B災害対策・防災対策を抜本的に強化すること。また、耐震改修、リフォーム需要の喚起がなされ、中小建設業の仕事づくりにもつながるものとすること。
(a)既存住宅の耐震改修した場合、所得税から工事費用の10%(上限20万円)を控除する特別控除制度及び固定資産税の減額制度が創設されるが、「一定の区域内において、旧耐震基準により建設された住宅」という適用対象の限定があり、新制度の効果が著しく削がれる可能性があるので、限定をなくすこと。税額控除の上限を引き上げること。
(b)事業用建築物について耐震改修促進法に基づく改修工事を行った場合、10%の特別償却ができる措置を創設するが、30%特別償却とされたい。
(c)耐震改修促進法に基づき「耐震改修促進計画」を地方自治体は策定し、耐震改修支援センターの指定を行うが、その際に地元の中小企業、特に建設関連の建設業者の協力・参加を図ること。
(d)耐震強度偽装問題では、日本弁護士連合会の提言を参考として対策を進められたい。特に、(1)安全な住宅に居住する権利が基本的人権であることを宣言する「住宅安全基本法」(仮称)の制定、(2)建築士の監理機能の回復のために、建築基準法、建築士法の改正を含め、建築士の資質向上を図り、施工者からの独立性を担保するための具体的措置、(3)建築確認、中間検査、完了検査制度の徹底と適正性確保、などの措置を積極的に講ずること。
C指定管理者制度では、大企業が事業を独占するのでなく、地元のニーズや事情に精通する地元中小企業やNPOの参入が十分配慮されるよう地方公共団体への啓蒙・支援を進めること。
D「新事業分野開拓事業者認定制度」を導入する地方自治体を積極的に支援し、新商品の販路開拓で困難をかかえる地域の中小企業を新商品購入で援助する自治体を大幅に増やすこと。地方自治法施行令の改正により、自治体の認定を受けた企業の新商品を随意契約によって購入することが可能となった。これを全国津々浦々の自治体へ大幅に広げること。
E2006年度から特産品・観光資源開発・販路開拓を支援する「小規模事業者全国展開支援」政策が開始されるが、より抜本的な地域ブランド政策に転換すること。地域ブランドの確立は、グローバル化、知識社会への移行に地域レベルで対応していくための地域戦略・政策として位置づけ、自治体が担当部署を超えた利害調整を行いながら、総合的に地域ブランドの確立をめざす取り組みを展開できるように国は支援・誘導すること。
F過疎と地域経済の不振に悩む地域において、中小企業と農林水産業等との連携など共同事業の領域を広げ、自覚的に地域内産業連関を形成していく「地域振興型企業」づくりと「地域振興型産業クラスター」への支援を企画すること。
3.大不況を招く増税計画を中止し、市場創造と経済再活性化を支える税制の構築を
@法人税は応能負担原則に適う公平なものとするため、(a)留保金課税を廃止すること、(b)法人税も累進税率とすべきであるが、景気の回復から取り残されている中小企業の現状を考慮して当面、資本金1億円未満の中小法人の所得1500万円まで15%の法人税率とすること、(c)交際費課税を全額損金算入とすること。
A特定の同族会社オーナー役員の給与所得控除額の法人税課税に反対する。特定の同族法人役員の給与所得控除額を法人の損金に認めない制度が創設されるが、同族会社の役員給与と同族以外の会社の役員給与はその経費性について違いはなく、同族会社だけに差別を設ける合理的な理由がない。この制度は、新会社法により起業を進めようとする施策の阻害要因になるだけでなく、中小法人の法人格を税法上否定するものである。
B給与所得の各種控除の縮小・廃止や消費税の税率引き上げに反対する。これらの増税は、国民の可処分所得を減少させ、国内消費を冷やして景気を大きく後退させる。
C中小企業の事業承継では、(a)相続税の基礎控除額を1億円に引き上げること、(b)事業用資産は、事業を継承するという条件の下で事業承継猶予制度を設けて10年以上事業を継承した場合一定額を免除すること、(c)今後自社株式評価には企業の利益水準をベースにした収益還元方式による評価方法を導入すること。
4.円滑な資金供給と中小企業・地域に優しい金融システムの構築を
@円滑な資金需給や利用者利便などの視点から金融機関の活動を評価・公開する金融アセスメント制度を法制化すること。また、「金融検査評定制度」の本格導入では、「中小企業向け融資」や「地域貢献」の項目も入れた総合評価のものとすること。
A 政府系中小企業金融機関は、1機関(商工中金は民営化)とし、3年間で融資残高を半減させるという方向であり、中小企業金融に多大な影響が危惧される。政策金融の機能を存続させるとともに、「融資残高半減」の方針は撤回すること。
B信用補完制度は、本来の信用保証理念に基づき中小企業ニーズに対応した施策を強化すること。保証枠を拡大し、要注意先企業でも金融機関と協力して再生支援する保証制度を設けること。
C金融庁の「金融サービス利用者相談室」の機能を充実させ、利用者と金融機関の個別トラブルについても、仲介・調停が行えるように条件整備すること。
D不良債権早期処理は最小限に影響を抑えるため、借り手企業の経営健全化と債務者区分のランクアップ支援を第一義とすること。「新アクションプログラム」の運用に当たっては、地域金融機関の不良債権処理・経営強化の経営姿勢を尊重し、数値目標など一律的な監督指導はしないこと。
http://www.chudokyo.gr.jp/proposal/teigen/youbou2007_1.html