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(回答先: Re: 件名に追加あり:強制連行訴訟、元炭鉱労働者の請求を棄却 福岡地裁判決(朝日新聞) 投稿者 gataro 日時 2006 年 3 月 29 日 18:00:56)
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20060329/eve_____sya_____006.shtml
戦時中に中国から福岡県の炭鉱に強制的に連れて来られ、過酷な労働を強いられたとして、中国人四十五人が国と三井鉱山、三菱マテリアル(いずれも本社東京)に計十億三千五百万円の損害賠償などを求めた「強制連行福岡訴訟第二陣」の判決で、福岡地裁は二十九日、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
判決理由で須田啓之裁判長は、戦時下に行われた強制連行や強制労働を「国と企業の共同不法行為」と認定した上で「明治憲法下の公権力行使であり、国は責任を負わない」と「国家無答責の法理」を適用。
さらに「不法行為による被害から二十年の『除斥期間』が過ぎ、企業への賠償請求権も消滅した。除斥期間の適用を制限する特段の事情は認められない」と述べた。
また「国と原告は具体的な支配従属関係はなかった」とし、国と企業双方の安全配慮義務違反も認めなかった。
判決によると、原告は一九四三−四四年に中国河北省などから福岡県に強制連行され、三井三池炭鉱(大牟田市)や三菱飯塚炭鉱(飯塚市)などで終戦まで無報酬で働かされた。
原告は二〇〇三年二月から三回にわたり、一人二千三百万円の損害賠償と日中の新聞への謝罪広告掲載を求め提訴した。福岡訴訟の第一陣は〇二年、企業に勝訴したが、福岡高裁で逆転敗訴し、最高裁で係争中。
強制連行や強制労働、従軍慰安婦などの戦後補償をめぐる訴訟はこれまで約七十件起こされたが、原告が勝訴したケースは数件しかない。