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裁判所、親日派子孫に「土地処分禁止」の決定
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=73620&servcode=400§code=400
ソウル中央地裁民事第54単独・金明漢(キム・ミョンハン)判事は、13日「親日派・李完用(イ・ワンヨン)と李載克(イ・ジェグック)の子孫が所有している土地に対し、処分禁止の処分をしてほしい」とし、検察が提出した仮処分申請を受け入れた、と伝えた。
決定文は「該当土地が『親日・反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法』(親日派財産還収法)上、親日行為者子孫の所有物に判断され、同法律が違憲とは見なされない」としている。検察が財産権行使の阻止を求めた土地は、李完用の孫の嫁の所有地(京畿道驪州郡北内面堂隅里の道路1975平方メートルなど)と、李載克の孫の嫁の所有地(京畿道南楊州瓦阜邑道谷里の210平方メートル)。
同還収法は、日露戦争がぼっ発した1904年から光復(解放、1945年)まで、日本に協力した見返りに取得したり、それを相続または、その事実を認知しながら贈与を受けた財産を「親日財産」に定義付け、国家に還収するよう定めている。
河在植(ハ・ジェシク)記者