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植民地政策の本質が何かと言うことを抜きにしては問題は語れません。これを見てください。
http://www.asyura2.com/0510/asia3/msg/767.html
投稿者 ミスター第二分類 日時 2006 年 3 月 03 日 00:42:57: syFUAx3Wc1pTw
 

(回答先: Re: 朝鮮併合時代に奴隷制なんて無かったよ。 投稿者 Sirent Tears 日時 2006 年 3 月 02 日 10:52:14)

植民地がいくら数字の上で発展しようが、それは「搾取」するために立派な「牢獄」を作っただけの事ではないのでしょうか。

良く私は阿修羅の書込の「植民地のインドは商品を輸出しても、その見返りの代金はポンドでイギリスに蓄積され、デフレになり、不景気になった」
  http://asyura2.com/0601/hasan45/msg/253.html

を引用しますが、いくら殖民他に投資をして数字があがつてもその果実を受け取るのは支配者階級(ブルジョア)であると言う植民地政策の本質は返られない事は理解する必要があるでしょう。


極端な言い方ですが、殖民地政策が正しければ今でも他国へ行って植民地を作っていいのですか、つまり帝国主義は現在も正当化されるのでしょうか・・・・・

そんな事はない筈ですが。はっきり答えてくださいね。

私が言いたいのは「強制連行の規模」がどうのこうのとか、「そう言う側面もあった」とか言いたいのではなく「帝国主義」と「植民地の問題」と「本質」なのです。

これは現代にも共通する問題で(ある意味で、現代の搾取の構造はもっと巧妙で狡猾ですが・・・・・)帝国主義が仮面を脱ぎ捨てるとこのように暴力的なものに変質すると言う事でかつては「民族的」な差を利用して搾取していたものが「人種的」な差や「階級的」な差をよりどころとして降りかかってくる事があり得ると言う事なのです。


以下に強制連行の記録を引用します。

本文を読めばわかりますが、内地人と朝鮮人の給料の差や国家権力を利用した企業の搾取の構図を理解していただきいと思います。

植民地の本質はこう言う資料を見てから発言してください。

以下に強制連行の記録を引用します。
いずれも雇用側の日本企業の記録を調査して記載されており、信憑性は高いと思われます。


http://www10.ocn.ne.jp/~war/toubou.htm

強制連行された朝鮮人の逃亡

1937年の盧溝橋事件から発した日中全面戦争は国内の労働力不足をもたらし、朝鮮人を労働者として移入する必要が生じました。
1939年9月から始まった「自由募集」は、国の許可を得た事業者が、朝鮮半島にて地元の官庁の協力の下に労働者を募集し日本に移送する制度でした。

これは事実上の強制連行に他ならなかったことは言うまでもありません。


以下は常磐炭鉱の元労務係の述懐です。

朝鮮人労務者は南鮮しかいないんですね。
北鮮は工業地帯だからほとんどいない。
すると南鮮では各道の道庁に常磐炭鉱から何名欲しいからよこせと行く。
と、道庁ではどこの郡に一番遊んでいるのか知っているので郡に行く。
郡から又村に夫々お前の所から何名というように命令する。
すると、面長さんは大概日本人なんです。
責任を以て強制的に何月何日までにその人数をかりたてるんです。
その家の長男であろうが何が構わない。
それでこちらから日本の募集人が募集の書類を持って行くと絶対です。
募集係はそれを引率するだけです。
ただ途中の汽車から飛び降りるのが多くてね。
そういうわけだから集まるわけです。

(1958年日本炭鉱労働組合運動史編纂委員会「戦前から昭和24年春までの常磐地方並びに全国的な炭鉱労働運動」・・・・朴慶植・著「朝鮮人強制連行の記録」P-69より引用)

勿論「自由募集」は、朝鮮人に対しての「国民の義務」たる「徴用」ではありません。
朝鮮人労働者は「義務」として働かされていたわけではないのです。

しかし朝鮮人労働者は(強制送還される場合を除いて)契約期間満了まで解放されることはありませんでした。

「自由募集」開始時に定められた「朝鮮人労働者募集要項」には、「職場の変更はこれをなさざること」という一文が唱われています(前田一・編「特殊労務者の労務管理」・・・・同上P-51)。

「日本鉱業株式会社・昭和十六年度所長会議資料 内地鉱山二於ケル半島労務員管理ニ就テ」(同上より引用)によると、逃亡の続発に悩んでいた鉱山は官

憲に協力を求めていたようです。

脱走ノ風習多シ、之レガ予防トシテ脱走スルモ他所ニハ絶対ニ使用サレザル信念ヲ植付ケルコト。之レガ為ニ脱走者ノ取締ヲ厳ニスル様当局ニ陳情スルコト

。(栃木県日光鉱山・・・・同上P-259)

警察署トノ協力ニヨル逃亡防止ニ益々意ヲ用ウル事緊要ナリ(福島県高玉鉱山・・・・同上P-263)

この事実は「自由募集」も朝鮮人に対する奴隷的拘束であったことをはっきりと示しています。
そして「特高警察」は朝鮮人労働者の動向に目を光らせ、続発していた逃亡を警戒していました。


これは「特高月報」(文生書院、複製版)シリーズよりの引用です。

★昭和十五年三月 特高月報   朝鮮人運動の状況  三.募集に依る移住朝鮮人労働者の状況

労務動員計画に基く移住朝鮮人労働者は、本月末厚生省に於て募集を承認せるもの五八、一三四名にして、既に内地に移住せるもの概数三五、七九九なるが、

その中二、一七一名の逃走者と六九件(参加延九一七五名)の各種紛争議頻発しつつあり。逃走手段の如きも単に他人の煽動誘惑又は坑内作業に恐怖を感ぜ

るものの所為に止まらずして逃走防止方策の徹底するに従ひて益々巧妙悪辣となり、最近に於ては一時帰鮮証明書を逃走に利用するもの現はるるに至れり。

即ち故意に作業の苦痛、処遇の劣悪を誇張したる通信を為して本籍地の父兄等に訴へ、「父兄病気危篤」その他帰鮮の已むを得ざる事実を捏造したる通信等

を為さしめて警察官を欺瞞し、一時帰鮮証明書を入手して帰鮮後再渡航し又は帰鮮せずして、その儘他地方に転入せんとするものにして、既に此種手段に依

り逃亡したるもの相当あるを以て、之等の願出に対しては彼等に乗ぜざる様、特に慎重なる取扱を要するものありと認めらる。(P-49)

この記事によると、抜け出せても帰郷しない者や再び「内地」に渡る者も少なくなかったようです。
日本帝国主義の悪政は、父祖の地を離れることを嫌うと言われていた当時の朝鮮人さえも、困窮から逃れるため異国に渡ることを決断させたようです。
現代、アジア各地や南米などから多くの人々が職を求めて来日しているのと同じ悲哀を感じます。

また、最初から渡航(つまり出稼ぎ)だけが目的で応募し、機を見て逃走した者も多かったようです。

・・・又応募を内地渡航の手段としたる者あり、之等は坑内作業に恐怖を感じたる等と同様逃走しつつありて、現在判明せる逃走者は160名の多きに達す。更に

移住朝鮮人中には他人の替え玉となり渡来したる者あり
(P-52 内務省警保局保安課「募集に依る朝鮮労働者の状況」1939年)

・・・此所で働く意志のないもの(即ち唯渡航の目的のみを以て来る者)が60%であって、従ってかなり強制的な扱い方をして居るが、やむを得ないと謂えよう

が大乗的な気持で督励する要がある
(P-69 労働科学研究所「炭鉱における半島人労務者」)

・・・半島人逃走問題ニハ各所共困惑致シツツアリ。移入当時ニ最モ多ク甚ダシイ。
着山二、三日ニシテ逃亡スルモノアリ。当初ヨリ鉱山労働ヲ目的トセズ、内地渡航ヲ目的トセル者ト推察セラルル所ニシテ、経費ト手数ヲ省ク意味ニ於テ募

集ニ当リテハ厳選希望ス。
(P-262 前掲「内地鉱山ニ於ケル半島労務管理ニ就テ」宮城県大谷鉱山)

(以上、「朝鮮人強制連行の記録」より引用)

朝鮮半島は日本国の領土の一部であり、朝鮮民族も日本国民の一員・・・・のはずだったのですが、朝鮮人が「内地」に渡るには厳しい条件が課せられていたのです。

1928年に朝鮮総督府総務局から各道警察部に発令された通牒によりますと、朝鮮人が日本国内に渡航するための条件として、

・就職確実と認めらるること
・船車の切符代その他必要なる旅費を除き六十円の余裕あること(出発地においては目的地の所要旅費見込額と準備金10円以上を所持すること)
(同上P-27)

などが必要とされました。

しかし渡航を希望する朝鮮人にとって、この条件は厳しすぎるものでした。
1927年の調査によると、渡航者の所持金は30円未満が87%を占めていたのです(同上)。
こうした厳しい条件が課せられていた為、朝鮮人の密航は絶えませんでした。

日本に渡航して貧しい生活から抜け出すことを望んでいた者にとっては、「自由募集」や「官斡旋」は合法的に渡航できる機会であり、かつまた脱走する度胸のある者にとっては絶好の密航のチャンスだったのかもしれません。

日本は無謀な侵略戦争を遂行する為に、「内地」への朝鮮人労働力の導入を計画しました。
そして一部の朝鮮人も日本に渡ることを望んでいました。
しかしそれは決して日本の帝国主義に協力することではなく、日本が自分たちに与えた貧困から逃れるためだったのです。
必ずしも好き好んで炭鉱などで働きたいわけではなかったのです。
そして大方の朝鮮人は、如何に貧困に苦しもうとも日本へ渡るつもりなどなかったのです。

そして各地の現場では、朝鮮人に劣悪な環境で重労働を課し、多くは契約条件も無視していた為、当然の如く大きな不満が生じていました。
これは前掲の「日本鉱業株式会社・昭和十六年度所長会議資料 内地鉱山二於ケル半島労務員管理ニ就テ」でも分析されています。

日立鉱山(茨城県)は、「・・・・尚移動防止対策トシテハ移動ノ原因ヲ探求シ、之レニ対応策ヲ講ズルノ要アリ」と述べています(「移動」とは逃亡のこと)

。そしてなぜ「移動」が多いのかについての考察が行われています。


賃金ニ対スル不平
・渡航ノ手段トシテ応募シ、予想外ナル賃金ノタメ

作業条件ニ対スル不平
・危険率ノ多キコト
・塵埃ノ多キコト
・悪臭ノ多キコト

作業時間ニ対スル不平
・余リ長過ギルコト
・夜間出勤アルコト

食事
・生活ノ中心問題デアリ苦心ヲ要スル所ナリ
(同上256〜258)

このような当然の不満が生んだ数々のトラブルを、各月の特高月報の、「朝鮮人運動の状況 募集に依る移住朝鮮人労働者の状況 募集に依る移住朝鮮人労働者に関する調査表」よりいくつか紹介します。

★福島、内鮮人間の闘争・・・・石城郡内郷村磐城炭鉱  発生二月十二日、解決即日

朝鮮人労働者「金壬龍」外三名が蒸気鉄管に腰掛け休息中、巡視中の労務係が鉄管の故障を慮り注意したるも、言語普通より喧嘩となり朝鮮人労働者約四十

名は現場に於て「竹内」を殴打するや内地人坑夫は亦「竹内」に助勢して乱闘となり形勢悪化したり。所轄署員急行し関係者を検束し鎮撫す。

会社側に対し鮮人取扱につき警告をなす(1940年3月分、P-54)

蒸気管や温水管は内部の温度を保つ為に保温材が巻かれています。
ちょうどいい腰掛にはなりますが、座ってはいけません、せっかくの保温材が潰れますから。
この忠告は当然ですが、言葉が通じないので思わぬトラブルになったのでしょう。


★鹿児島、罷業・・・・川辺郡枕崎町 春日鉱山 発生 三月十七日 解決三月十八日

ラヂオ体操を怠りたるを内地人監督より叱責殴打せられたる同僚に同情し罷業断行せり。
(顛末)所轄署に於て会社に対し朝鮮人の指導につき警告す(1940年4月分、P-184)

たしかに就業前のラジオ体操や指差し呼称は大事ですが・・・・こういったトラブルは朝鮮人側の言い分も聞いてみたいものです。

★長野、内鮮人間の闘争 西筑摩郡玉瀧村 日本発送電三浦貯水池工事場  発生一月三十日

朝鮮人土工二名は就労を厭ひ一月三十日逃走を企てたるも発見せらるるや、取締係矢野卓治は一般朝鮮人の逃走防止の目的にて裸体となし雪中に立たしめ私

刑を加へたるに発端し、約百五十名大挙して加害者「松田一郎」こと「韓金俊」の居宅を襲撃して全治一週間の障害を加へたる外、家具を破壊するの暴行を

なしたるを以て、所轄署にありては主謀者を検挙すると共に一般労働者を厳重加諭し就労を誓はしめたり

(顛末)「朴命述」外十五名を住居侵入並傷害罪として検挙す、「金甘守」外六名を送還す、現場監督並暴行者は厳重戒告す(1940年3月分、P-53)

逃げようとした朝鮮人にはハンパじゃないリンチが加えられていたようです。
真冬の、しかも長野県の山中にハダカで立たせるというのは殺人未遂と言えます。
やはり朝鮮人労働者は人間扱いされていなかったようです。
しかもこのリンチを行なった側が「厳重戒告」で済んでしまうというのはあからさまな人種差別です。

★北海道、罷業・・・・阿寒郡阿寒村雄別、炭坑雄別磺業所  発生三月十七日、解決三月二十日

朝鮮人労働者の移住当時一部の者は雇用契約期間に関し募集従業員より六ヶ月と説明ありとし二ヶ年は不当なりとの反対意見ありたるも、会社側の説明によ

り納得就労しつつありたるも未だ釈然たらざるものありたる模様なるが、不良分子の煽動によりて一斉罷業の挙に出で、

(一) 雇用契約期間二ヶ年を六ヶ月に短縮すること
(二) 訓練期間終了並物価騰貴せるを以て、相当賃金値上げすること
(三) 労働時間を十時間に短縮すること
(四) 稼動伝票は毎日発表すること

・・・・等の要求書を提出し前記要求事項を契約書に明示せざる以上は就労せずと主張して警察官の慰留調停に応ぜず、本格的に争激化し大挙下山の模様もあり

て事態悪化したるを以て、所轄署に於ては警察官を増派して警戒すると共に強硬分子七十余名を検束する一方、要求事項の不当なることを説得したるに漸次平静に帰したり

(顛末)主謀者六十五名を送還

10時間に短縮って・・・・炭鉱のような超キツイ現場で何時間働かせてたんだ?

★青森、怠業・・・・上北郡天由林村 上北鉱山 発生 四月十五日 解決四月十六日

事業主側の賃金支払額が日給一円二十銭なりし所、応募当時面長より表示されたる額は一円八十銭にして相違ありとなし、右に応じて待遇すべしと要求し応ぜざれば罷業を断行すべしと不穏情勢を示したり。

(顛末)事業主側に於て労務奨勤手当等により日収一円八十銭程度となすこととなし解決。

会社の説得に応じず飽迄罷業を主張せる主謀者三名は送還す(1940年4月分、P-183)


最初の約束の6割しかよこさないとは酷いですね。私が以前勤めてた会社みたいです(^ ^;)

結局、なんたら手当てがつけば最初の約束の額が払える、という説明で丸め込まれたようですね。

★都道府県・・・・高知 種別・・・・怠業

吾川郡大崎村 県営水力加技発電所工事場 発生 四月三日 解決即日

賃金一日一円二十銭を二円五十銭に値上方要求と共に、家族への送金を面長を通じ送る時は面に於て税金等を差引く故、直接家族に送金せられたしと要求し怠業気運を示せり。

(顛末)所轄署の調停により賃金値上げ要求を撤回し、他は会社に於て善処することにより解決、主謀者一名は送還せり(1940年4月分、P-183)

せっかくの仕送りをピンハネされんのはたまったもんじゃありません。

ちなみに・・・・朝鮮人労働者の賃金は概して「内地人」より低額でした。1936年当時の朝鮮半島に於ける

「左官」の平均日給は、

「内地人」が       3.37円、   朝鮮人2.1円、

「石工」は「内地人」が  3.47円、   朝鮮人2.09円、

「木挽」は「内地人」が 2.96円、   朝鮮人1.82円、

「平人足」は「内地人」が 1.43円、   朝鮮人0.77円、

「土方」は「内地人」が  1.83円、   朝鮮人0.93円、

「下男」の平均「賄付月給」は、

「内地人」が 23.0円、 朝鮮人11.22円、

「下女」の同上は、

「内地人」 15.0円、   朝鮮人7.66円でした。

(「昭和十一年朝鮮総督府統計年報」P-242〜245より)

これらの賃金と比較すると、国策による移送によって鉱山や土木現場などの極めて過酷な職場で働かされていた朝鮮人の収入は極めて低水準だと言えます。

このようなキツイ、汚い、危険、給料安い、休息すくない・・・・の5K職場で働かされていた者が逃亡を望まないわけがなく、逃亡者は年々増加していきました。

とびとびのデータで恐縮ですが、

1940年3月の累計「移住者数」は、35799人、累計「逃亡者」は2171人で逃亡率は6%でしたが、

1941年3月は累計94722人に対し累計23123人、

1941年4月は累計95977人に対し累計23955人と、

約4分の1に達しています(各月の「特高月報」より)。しかしこれも奴隷的労働から逃れたくなるのは全く自然のこと、驚くには値しません。

こうして朝鮮人を奴隷的に使役する政策は破綻に瀕し、行き詰った末に「朝鮮人も大日本国の臣民だから・・・・」という詭弁を用いて開始されたのが1944年9月からの「徴用」だったのです。

                             以 上

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