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2005年12月31日(土)「しんぶん赤旗」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-12-31/2005123107_02_3.html
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【北京=菊池敏也】中国全国人民代表大会(全人代=国会に相当)常務委員会は二十九日、一九五八年に施行された「農業税条例」を来年一月一日をもって廃止することを決めました。
農業税は二十八の省・直轄市・自治区ですでに撤廃されていますが、農業税が正式に廃止されることで、農民の負担軽減が全国的に実現することになります。また、今回の決定は、都市と農村の税制度を一本化していく目的もあります。
農業税は、農業に従事し、農業収入を得る人に課せられる税です。農民の収入が低くても、また不作であっても課税されることから、農民の間に重税感や不公平感がありました。
中国では、二千六百年前の春秋時代の魯国でつくられた制度に農業税の原型がみられるといいます。以後、農民が農業生産物の一部を税として納める制度が続いてきました。
新中国誕生後も、農業生産物の一部が徴収され、政府の重要な財源の一つとなりました。
建国初期には、財政収入の四割近く、一九五八年の時点でも、約9%を占めていました。二〇〇四年から各地で農業税が徴収されなくなっており、今年の農業税額は約十五億元(約二百二十五億円)にすぎません。