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【上海=加藤隆則】中国で2003年以降、最高人民法院(最高裁)の審理した一審死刑事件のうち7・21%が、証拠不十分のため死刑判決を取り消され、再審理を命じられていたことが明らかになった。
26日付の中国紙「法制日報」などが報じた。具体的な件数は明かされていないが、自白の強要、偏重など地方の捜査機関、裁判所が抱える刑事手続きの欠陥を裏付けるものだ。中国で死刑に関する統計が公表されるのは異例。
同紙によると、蕭揚・最高人民法院院長が25日の全国人民代表大会(国会)常務委員会で公表した。03年以降、一審死刑事件のうち、同院が執行猶予や無期懲役に減刑したものは22・03%にものぼり、行政の介入を受けやすい地方裁判所には依然、量刑判断のばらつきがあることもわかった。
中国では重大案件での冤罪(えんざい)が後を絶たず、自白強要の見直しを含めた刑事手続きの適正化が、司法改革の大きな焦点になっている。
(2005年10月26日22時49分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20051026id22.htm