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台湾ハンセン病補償法訴訟で「勝訴」を伝える原告弁護団 日本統治時代、現在の韓国と台湾に設置されたハンセン病療養所の入所者計142人が、ハンセン病補償法に基づく補償請求を棄却されたのを不服として、厚生労働相に棄却処分の取り消しを求めた2件の行政訴訟の判決が25日、東京地裁で言い渡された。
台湾訴訟で菅野博之裁判長は「台湾の療養所は、補償法に基づく厚労省告示が規定する国立療養所に該当する」と述べ、補償金を支給するよう命じた。一方、韓国訴訟で鶴岡稔彦裁判長は「日本統治下の入所者は補償対象に含まれない」として原告の請求を棄却した。韓国訴訟の原告は控訴する方針。
日本の統治下にあった海外の療養所の入所者に対する初の司法判断だったが、判断が分かれたことで、国の対応が注目される。
原告は、韓国の「小鹿島更生園」(現・国立ソロクト病院)の117人と、台湾の「楽生院」(現・楽生療養院)の25人。日本の植民地政府だった総督府が設置した療養所に入所していた。
台湾訴訟の判決で、菅野裁判長はまず、補償法の性格について、「広くハンセン病療養所に入所していた人を救済するのが目的の特別な立法」と認定した。その上で、立法過程で、戦前の台湾における療養所の入所者が補償対象になるかどうか、具体的な検討はなされていなかったものの、1934年以降、台湾では日本の旧癩(らい)予防法が施行されていたと指摘。「当時は日本の施政権が及んでいた地域の施設で、他の要件は満たしているのに、台湾にあったというだけで、入所者を補償対象から除外するのは平等の原則上、好ましくない」とした。
一方、韓国訴訟で鶴岡裁判長は、補償対象者数の算定や経費の積算に、統治下の療養所の入所者数が含まれていないことなどから、「補償法の立法過程で、統治下の療養所の入所者を対象として考慮されていたとは認められない」と指摘。「偏見と差別を受け続けた原因の一端が、戦前の日本の隔離政策にあったことは否定し難いが、仮に補償を行うとしても、補償のあり方を検討するべき」とした。
原告らは03年12月から、補償請求を行ったが、国は「補償法の対象に、総督府が設置した療養所は含まれていない」として請求を棄却したため、昨年8月から今年2月にかけて提訴した。韓国、台湾両訴訟は、同地裁の別の部で審理された。
(2005年10月25日13時5分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051025it01.htm