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韓国のマスコミと与党の間で「新聞」を巡る法律の制定を巡って「憲法」裁判(あえてそう言わせていただきます)が行われています。
韓国では「三権分立の原則にから立法府(国会)が憲法が保障した個人の権利を侵害する法案を作った際にこれを廃止または修正することを要請できるようにした憲法上の制度」が設けられており、国会の力に制限を掛けているとされています。
「言論の自由」と「行政府との争い」とも言え興味深い記事です。
出展
http://japan.donga.com/srv/service.php3?bicode=050000&biid=2006040558128
[ここから↓]
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「三権分立の原則」による憲訴権利を行使 APRIL 05, 2006 02:59 (東亜日報)
与党のヨルリン・ウリ党が、「新聞等の自由と機能保障等に関する法律(新聞法)」および「言論仲裁および被害救済等に関する法律(言論仲裁法)」の憲法訴願と違憲提請に対する憲法裁判所(憲法裁)の6日の公開弁論を控えて、「合憲支持」の意見書を憲法裁に提出することを決めた。
ウリ党が4日に政策調整会議で配布した内部会議資料によると、ウリ党は現在、党レベルで新聞法と言論仲裁法に対する合憲支持および立法の背景と趣旨を明確にする意見書を準備中であり、6日以前にこれを党所属の議員全員の名義で憲法裁に提出する方針だ。
ウリ党は同意見書に、民主党や民主労働党議員の署名を受ける案も推進するもようだ。
▲立法府万能主義?〓ウリ党の内部会議資料には、東亜(トンア)日報と朝鮮(チョソン)日報などが新聞法および言論仲裁法に対して憲法訴願を出したことをめぐり、「ことあるごとに憲法訴願を提起することは、国民の代表である国会の機能を無力化する」と書かれている。
しかし憲法訴願は、三権分立の原則によって、立法府が憲法が保障した個人等の権利を侵害する法案を作った際にこれを廃止または修正することを要請できるようにした憲法上の制度だ。
このような正当な権利行使を「国会機能の無力化」と解釈するのは「立法府万能主義」という批判を免れないという指摘が出ている。
崇実(スンシル)大学の姜京根(カン・ギョングン、憲法学)教授は「このような発想は憲法上の権力分立と立法権、法律の最終解釈機関たる憲法裁の意味を分かっていないことから生じる」と指摘した。
ウリ党が、所属議員だけでなく、民主党や民労党議員の署名まで得ようとするのも、問題になる可能性があるということだ。
憲法訴願の審理過程で当事者間の攻防は起こり得るが、多数の国会議員が出てくる場合、牽制と均衡の関係にある憲法裁に対して、立法機関としての威勢を誇示しようとする印象を与える恐れがあるためだ。
▲「裁判所も違憲提請」〓ウリ党の資料では、「言論関係法の制定の趣旨は、歪曲と偏向報道が深刻な韓国マスコミの長年の問題を解消するためのもの」となっている。
しかし、ソウル中央地方裁判所は、今年1月に言論仲裁法の一部の条項と関連して朝鮮日報が出した違憲法律審判提請の申請について、「結果的に疑惑提起レベルの言論報道を深刻に萎縮させ、言論の自由の本質的な内容を侵害するものだ」として、憲法裁に違憲提請を出した。
裁判所も言論関係法に違憲性があることを一部認めたと考えることができる。
本紙は昨年3月、新聞社の市場占有率を制限した新聞法第17条などの4条項と言論仲裁法の条項に対して憲法裁に憲法訴願を出した。
▲「内部意見の収れんは不十分」〓ウリ党が憲法裁に提出する「意見書」は、党の政策委所属の文化観光分野の首席専門委員が、5日午前までに作成を完了する計画だ。
しかし党内では、同問題に対する内部の十分な意見収れんが不十分だという指摘も出ている。
党政策委のある関係者は、「意見書を提出すれば『一部のマスコミ』と再び角を立てる形となり、その場合、地方選挙に影響を及ぼす恐れもあるという判断のため、内部でも『所属議員全員の署名』などについて、一部反対意見があるようだ」と述べた。