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http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/
歴史問題Q&A
平成17年8月
歴史問題に関する日本政府の立場をQ&A形式でまとめました。
問1.先の戦争に対して、日本政府はどのような歴史認識を持っていますか。
問2.日本は、戦争で被害を受けたアジア諸国に対して公式に謝罪していないのではありませんか。
問3.日本は先の戦争で被害を受けた国や人々に対し、どのように賠償したのですか。
問4.政府間における請求権の問題は解決済みでも、個人の請求権問題は未解決なのではないですか。
問5.「従軍慰安婦問題」に対して、日本政府はどのように考えていますか。
問6.靖国神社を総理が参拝することは、過去の植民地支配と侵略を正当化しようとするものではないですか。
問7.日本の歴史教科書については、外国からの批判もありますが、どのように作られるのですか。
問8.「南京大虐殺」に対して、日本政府はどのように考えていますか。
問9.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。
問10.ドイツに比べて、日本は過去の問題への取り組みが不十分なのではないですか。
関連資料集
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/shiryo/index.html
Q.1 先の戦争に対して、日本政府はどのような歴史認識を持っていますか。
1、我が国は、かつて植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。我が国はこの歴史の事実を謙虚に受け止め、痛切なる反省と心からのお詫びの気持ちを常に心に刻みつつ、第二次世界大戦後一貫して、経済大国になっても軍事大国にはならず、いかなる問題も平和的に解決するとの立場を堅持しています。
2、このように、我が国は、先の大戦に係る過去を直視し、深い反省にたって、近隣諸国との未来志向の信頼関係構築のために最大限努力しています。我が国は、今後とも世界の平和と繁栄に貢献していく考えです。
(参考1)アジア・アフリカ首脳会議における小泉内閣総理大臣演説(抜粋)(2005年4月22日)
「我が国は、かつて植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。こうした歴史の事実を謙虚に受けとめ、痛切なる反省と心からのお詫びの気持ちを常に心に刻みつつ、我が国は第二次世界大戦後一貫して、経済大国になっても軍事大国にはならず、いかなる問題も、武力に依らず平和的に解決するとの立場を堅持しています。今後とも、世界の国々との信頼関係を大切にして、世界の平和と繁栄に貢献していく決意であることを、改めて表明します。」
(参考2)1995年8月15日の内閣総理大臣談話(村山内閣)(抜粋)
「いま、戦後五十周年の節目に当たり、われわれが銘記すべきことは、来し方を訪ねて歴史の教訓に学び、未来を望んで、人類社会の平和と繁栄への道を誤らないことであります。
わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。私は、未来に過ち無からしめんとするが故に、疑うべくもないこの歴史の事実を謙虚に受け止め、ここにあらためて痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明いたします。また、この歴史がもたらした内外すべての犠牲者に深い哀悼の念を捧げます。」
(参考3)日本の戦後の国際貢献の例
日本のODA
1954年以来、185カ国・地域に対し、総額およそ2,210億ドル(2003年までの累計)を供与してきました。
国連への拠出
現在日本は国連分担金の第二の拠出国であり、国連通常予算分担金の19.468%(2004年〜2006年)を負担しています。これは米国を除く安保理の常任理事国4ヶ国の合計よりも多い額となっています。(英:6.127%、仏:6.030%、中国:2.053%、ロシア:1.100%、)
人的貢献
国際社会の平和と安定のための取組の一環として、国連平和維持活動(PKO)、人道的な国際救援活動、国際的な選挙監視活動等を行っており、これらのうち、カンボジア、モザンビーク、ゴラン高原、東ティモールの各PKOに参加しています。また、自衛隊は、2001年11月以降は、インド洋上での給油活動等テロとの闘いのための協力支援活動を、2003年12月以降は、イラクにおける人道復興支援活動を実施しています。
また、技術協力として2004年3月までにJICAを通じ166カ国に約28万人を派遣し、約28万人の研修員を受け入れるとともに、79カ国に対して、約27,000人の青年海外協力隊員を派遣しています。
〔資料1〕アジア・アフリカ首脳会議における総理演説(2005年4月22日)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/17/ekoi_0422.html
〔資料2〕内閣総理大臣談話(1995年8月15日)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/07/dmu_0815.html
Q.2 日本は、戦争で被害を受けたアジア諸国に対して公式に謝罪していないのではありませんか。
1、我が国は、かつての植民地支配と侵略によって多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えたことに対する痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを常に心に刻んでいます。そして我が国は、このような反省とお詫びの気持ち、さらには不幸な歴史を二度と繰り返さないとの決意を、1995年8月15日の内閣総理大臣を始めこれまでも様々な機会に明確に表明してきています。
2、たとえば、小泉総理大臣は、2005年4月22日のアジア・アフリカ首脳会議の機会に、このような反省とお詫びの気持ちを表明しました。また、我が国は、これまで、中国、韓国を始めとする国々から首脳が訪日した機会などにも、そのような反省、お詫びの気持ちを明らかにしてきています。
(参考1)日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(抜粋)(1972年9月29日)
「日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する。」
(参考2)平和と発展のための友好協力パートナーシップの構築に関する日中共同宣言(抜粋)(1998年11月26日)
「双方は、過去を直視し歴史を正しく認識することが、日中関係を発展させる重要な基礎であると考える。日本側は、1972年の日中共同声明及び1995年8月15日の内閣総理大臣談話を遵守し、過去の一時期の中国への侵略によって中国国民に多大な災難と損害を与えた責任を痛感し、これに対し深い反省を表明した。中国側は、日本側が歴史の教訓に学び、平和発展の途を堅持することを希望する。双方は、この基礎の上に長きにわたる友好関係を発展させる。」
(参考3)日韓共同宣言−21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ(抜粋)(1998年10月8日)
「小渕総理大臣は、今世紀の日韓両国関係を回顧し、我が国が過去の一時期韓国国民に対し植民地支配により多大の損害と苦痛を与えたという歴史的事実を謙虚に受けとめ、これに対し、痛切な反省と心からのお詫びを述べた。」
〔資料3〕日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(1972年9月29日)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/nc_seimei.html
〔資料4〕日韓共同宣言−21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ(1998年10月8日)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/yojin/arc_98/k_sengen.html
Q.3 日本は先の戦争で被害を受けた国や人々に対し、どのように賠償したのですか。
1.我が国は、終戦後、関係国との間で、賠償や財産、請求権の問題を一括して処理しました。そのような方式は、当時の国際社会によって一般的に受け入れられていたものでした。
2、具体的には、我が国は、関係国との間でサンフランシスコ平和条約、二国間の平和条約等を締結し、それらに従って賠償の支払い等を誠実に行ってきました。このように先の戦争に関する請求権等の問題については、これら条約等の当事国との間においては、法的に解決されています。
(参考1)サンフランシスコ平和条約に基づく戦後処理の例
フィリピンに対し5億5,000万ドル(1980億円)、ヴェトナムに対し3,900万ドル(140億4000万円)の賠償。
捕虜(POW)に対する償いとして赤十字国際委員会に対して450万ポンド(約45億4109万円)支払い。
在外財産の放棄(約236億8100万ドル:約3794億9900万円)。
(参考2)個別の平和条約等による戦後処理の例
ビルマに対し2億ドル(720億円)、インドネシアに対し2億2,308万ドル(803億880万円)の支払い。
ソ連:日ソ共同宣言(1956年)
ソ連は日本に対する賠償請求権を放棄し、日ソ双方は戦争の結果として生じたすべての請求権を相互に放棄。
〔資料5〕サンフランシスコ平和条約の関連条項
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/shiryo/shiryo_05.html
〔資料6〕日本の具体的戦後処理(賠償、財産・請求権問題)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/shiryo/shiryo_06.html
Q.4 政府間において賠償の問題が解決されていても、被害者個人の請求権は別の問題なのではないですか。
1、終戦後、我が国は、関係国との間で、賠償や財産、請求権の問題を一括して処理しましたが、その際、個人の請求権についても併せて処理しました。例えば、サンフランシスコ平和条約では、連合国国民及び日本国国民の相手国及びその国民に対する請求権はそれぞれ放棄されています。
2、このように個人の請求権の問題についても、サンフランシスコ平和条約、二国間の平和条約等の当時国との間では、法的に解決されています。
(参考)サンフランシスコ平和条約
第14条(b)(抜粋)
「この条約に別段の定めがある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合軍の請求権を放棄する。」
第19条(a)
「日本国は、戦争から生じ、又は戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた連合国及びその国民に対する日本国及びその国民のすべての請求権を放棄し、且つ、この条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権を放棄する。」
Q.5 「従軍慰安婦問題」に対して、日本政府はどのように考えていますか。
1、日本政府としては、いわゆる従軍慰安婦問題が多数の女性の名誉と尊厳を傷つけた問題であると認識しています。そして、政府は、いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し、心からお詫びと反省の気持ちを申し上げてきました。
2、この問題を含めて、先の大戦に係る賠償や財産、請求権の問題は法的に解決済みですが、政府としては、既に高齢になられた元慰安婦の方々の現実的な救済を図るため、元慰安婦の方々への医療・福祉支援事業や「償い金」の支給等を行うアジア女性基金に対し最大限の協力を行ってきています。
(参考1)アジア女性基金による活動概要
政府等が元慰安婦の方々の認定を行っているフィリピン、韓国、台湾では、計285名の元慰安婦の方々に一人当たり200万円の「償い金」のお届けと、医療・福祉支援事業を実施。
元慰安婦の方々の認定が行われていないオランダでは、「オランダ事業実施委員会」が実施する慰安婦問題に関する方々の生活改善支援事業に対し、3年間で総額約2億5,500万円を拠出、計79名の方に支援を実施。
元慰安婦の特定が困難であるとするインドネシアでは、同国政府の行う高齢者社会福祉事業に対して、1997年から10年間で総額3億8千万円規模の支援を行うことで合意、2005年1月の時点で21施設が完成し、約200名が入寮。
なお、2005年1月、アジア女性基金は各国・地域における「償い事業」がインドネシアを除いて既に終了していることから、2007年3月をもって解散するとの方針を発表。
(参考2)慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話(抜粋)(1993年8月4日)
「今次調査の結果、長期に、かつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた。慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。」「いずれにしても、本件は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題である。政府は、この機会に、改めて、その出身地のいかんを問わず、いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。また、そのような気持ちを我が国としてどのように表すかということについては、有識者のご意見なども徴しつつ、今後とも真剣に検討すべきものと考える。」
〔資料7〕いわゆる従軍慰安婦問題に対する日本政府の施策(2005年2月)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/ianfu.html
Q.6 靖国神社を総理が参拝することは、過去の植民地支配と侵略を正当化しようとするものではないですか。
1、小泉総理は、靖国神社参拝について、「私の参拝の目的は、明治維新以来の我が国の歴史において、心ならずも、家族を残し、国のために、命を捧げられた方々全体に対して、衷心から追悼を行うことであります。今日の日本の平和と繁栄は多くの戦没者の尊い犠牲の上にあると思います。将来にわたって、平和を守り、二度と悲惨な戦争を起こしてはならないとの不戦の誓いを堅持することが大切であります」と述べており、過去の植民地支配と侵略を正当化しようとするものではないことは明らかです。
2、なお、小泉総理自身は、2005年4月22日のアジア・アフリカ首脳会議の際に、我が国は、かつて植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えたことを謙虚に受け止め、痛切なる反省と心からのお詫びの気持ちを常に心に刻みつつ、第二次世界大戦後一貫して、経済大国になっても軍事大国にはならず、いかなる問題も平和的に解決するとの立場を堅持している旨述べ、我が国の先の大戦に係る歴史認識を国際社会に対して改めて明らかにしています。
〔資料8〕小泉総理大臣による靖国神社参拝に関する所感(2002年4月21日)(首相官邸ホームページへリンク)
http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2002/04/21shokan.html
Q.7 日本の歴史教科書については、外国からの批判もありますが、どのように作られるのですか。
1、日本では、民間の出版社が教科書として著作・編集した図書を文部科学省に提出し、文部科学省は、審議会の専門家による審議を経て、教科書として適切かどうかの検定を行います。
2、教科書は、学校教育の大綱的な基準である学習指導要領に沿ったものでなければなりませんが、それを踏まえた上で、具体的な内容や記述の仕方については、執筆者に委ねられています。
3、特に、歴史教科書の検定においては、国が特定の歴史認識、歴史事実を確定するという立場に立って行うものではなく、検定の時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして、記述の欠陥を指摘することを基本としています。
4、すなわち、検定では、申請図書の内容に、明らかな誤りや、著しくバランスを欠いた記述などがある場合に検定意見を付していますが、これらの意見も記述内容を具体的に指示するものではなく、執筆者の基本的な歴史認識を修正したり、特定の歴史的事象を取り上げるよう求めたりすることはできません。
5、従って、個々の教科書の歴史認識や歴史観が政府の考え方と一致するという訳ではありません。
〔資料9〕歴史教科書の検定について(文科省ホームページへ)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/kentei/05040501.htm
〔資料10〕中山文部科学大臣談話(2005年4月5日)(文科省ホームページへ)
http://www.mext.go.jp/b_menu/soshiki/daijin/nakayama/05040501.htm
Q.8 「南京大虐殺」に対して、日本政府はどのように考えていますか。
1、日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、多くの非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。
2、しかしながら、被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難であると考えています。
3、日本は、過去の一時期、植民地支配と侵略により、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えたことを率直に認識し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを常に心に刻みつつ、戦争を二度と繰り返さず、平和国家としての道を歩んでいく決意です。
Q.9 極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。
1、極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けたものです。
2、この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、国と国との関係において、サンフランシスコ平和条約第11条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、この裁判について異議を述べる立場にはないと考えています。
(参考)サンフランシスコ平和条約第11条
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。」
〔資料11〕極東国際軍事裁判(「東京裁判」)について
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/shiryo/shiryo_11.html
Q.10 ドイツに比べて、日本は過去の問題への取り組みが不十分なのではないですか。
1、日独両国ともに、「過去の問題」に対して誠実に対応してきています。
2、一方で、ドイツと日本では、先の大戦中に何が起きたのか、そして戦後どういう状況下で戦後処理に取り組んだのかといった歴史的経緯が全く異なります。例えば、日本は、当時の国際社会によって一般的に受け入れられていた方式に則り、サンフランシスコ平和条約等に従って国家間で賠償等の問題を一括処理しましたが、ドイツは戦後、東西に分断されていたことから、我が国のように国家間で賠償等の問題を一括処理することが出来なかったことなどにより、個人補償という形をとったものと承知しています。
3、このように、日本とドイツは、それぞれ異なる方式により戦後処理を行っており、両国の取組みを単純に比較して、評価することは適当ではありません。