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2005年8月11日(木) 夕刊 5面
海兵隊「米法に違反」/沖国大アドバルーン
施設局・県警に書簡
宜野湾市の米軍普天間飛行場に隣接する沖縄国際大学(渡久地朝明学長)が構内で揚げている「飛行禁止区域」のアドバルーンについて、在沖米海兵隊は「米連邦航空法に違反している」と指摘、掲揚中止を求める書簡を那覇防衛施設局と県警に送付していたことが十一日午前、分かった。本紙の問い合わせに回答した。(屋良朝博)
在沖米海兵隊によると、米連邦航空法は航空施設から五マイル(八キロ)の地域でアドバルーンの掲揚を禁止している。米航空法が日本国内に適用されることはないが、仮に同基準を米軍の普天間飛行場、嘉手納飛行場に当てはめると南は那覇市や南風原町周辺から、北は恩納村やうるま市石川の一部まで制限区域になる。
那覇防衛施設局が十日に大学側に中止要請したが、米軍飛行場は日本の航空法が適用されないことから、アドバルーンは法令で規制されない。
海兵隊は施設局と県警にあてた書簡の内容について、「米海兵隊員と地域住民の安全が憂慮されると伝えた。米連邦航空法に違反しているため、沖国大のアドバルーン掲揚を中止するよう要請した」としている。
また、沖国大のアドバルーンが飛行に与える影響について、海兵隊は「影響はない」とした上で、「普天間飛行場で実施する航空活動は隊員と周辺地域住民の安全確保に常に努力している」と強調した。
沖国大法学部の井端正幸学部長(憲法)は「米国の法律は日本には適用されないのが常識で、都合のいいときだけ米国の法律を持ち出すのはご都合主義。そもそも米国内では普天間飛行場のような危険な基地は設置できないはずだ」と指摘。「日本にも適用できると考えるのは米国の帝国主義の表れ。日本政府がその主張を受け入れるとすれば、国家主権の放棄だ」と批判した。
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200508111700_02.html