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(回答先: 杉並区の採択延期は陰謀の匂い。 投稿者 木田貴常 日時 2005 年 8 月 05 日 12:10:00)
「つくる会」は激励文を「全国動員」しています
「つくる会」採択を止めるには、ここに、「不採択激励文」を送ればいいのです。
つくる会ニュース
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http://www.tsukurukai.com/01_top_news/file_news/news_050804_2.html
平成17(2005)年8月4日(木)
杉並区の採択に向けて激励を届けてください
教育委員会での社会科採択は延期
東京都杉並区教育委員会が本日開かれ、中学校教科書採択についての審議が行われました。その結果、社会科については採択を延期することが決定し、12日に採択をおこなうことになりました。杉並区長並びに教委を支援・激励するためにも、市長及び教育長宛にメールや葉書を送ってください。全国からのご協力をお願いします。
《激励先》
◎杉並区役所 【〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1-15-1】
山田 宏 区長宛
< 区長へのメッセージフォーム> https://www2.city.suginami.tokyo.jp/letter/letter_box.asp
納富 善朗 教育長宛
<区政への要望フォーム> https://www2.city.suginami.tokyo.jp/opinion/opinion.html
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http://www.tsukurukai.com/01_top_news/file_news/news_050804_3.html
平成17(2005)年8月4日(木)
継続した激励をお願いします
扶桑社版教科書に対する妨害が激化してきました。とりわけ下記の各市に対する集中攻撃が続いています。いよいよ明5日に大分県中津市教育委員会が開催され、教科書の採択が行われます。また、北海道帯広市教育委員会は8日に、兵庫県宝塚市教育委員会は10日に、滋賀県大津市教育委員会は25日に開催され、教科書が採択される予定です。私たちが主張する、適正かつ公正な採択を推進するために各市に対し、激励のメッセージを届けてください。よろしくお願いします。
※スパムメール防止のため、自動的にメールソフトは立ち上がらないようにしてあります。メールアドレスは半角テキストで表示してありますので、画面上でコピー後、宛先欄にペーストしてください。
《激励先》
◎大分県 中津市 【〒871-8501 大分県中津市豊田町14−3】
新貝 正勝 市長宛
<市長へのメッセージフォーム> http://www.city-nakatsu.jp/shichou/wwwmail.htm
浅田 忠祉 教育委員長宛
<中津市教育委員会 学校教育課> g-kyouiku@city.nakatsu.lg.jp
◎北海道 帯広市 【〒080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地】
砂川 敏文 市長宛 ezoree@city.obihiro.hokkaido.jp
教育委員長宛 school_general@city.obihiro.hokkaido.jp
◎兵庫県 宝塚市 【〒665-8665 宝塚市東洋町1−1】
渡部 完 市長宛
< 企画財務部 制作室 秘書課> cihisyo@city.takarazuka.lg.jp
勝山 浩司 教育長宛
< 宝塚市教育委員会 学校教育課> kygksido@city.takarazuka.lg.jp
◎滋賀県 大津市 【〒520-0037 滋賀県大津市御陵町3−1】
目片 信 市長宛
<インターネット「市民の声」> http://www.city.otsu.shiga.jp/voice/
安藤 洋 教育長宛
<大津市教育委員会 学校教育課> otsu2402@mail.city.otsu.shiga.jp
こちらは「江川る事件」を髣髴とさせる、姑息手段です
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http://www.tsukurukai.com/01_top_news/file_news/news_050804_1.html
平成17(2005)年8月4日(木)
文科省見解 市の単独採択地区への変更は可
文部科学省の銭谷真美初等中等教育局長は、8月3日の衆院文部科学委員会で、共同採択地区での教科書選定で意見が一致しなかった場合には、市は採択地区を離脱して独自に採択ができるとの見解を示し、本日付の『産経新聞』が報じました。
同記事によると、質問に立った牧義夫議員が、岡山県総社市教委は扶桑社版教科書の採択を主張していましたが、共同採択地区内で意見が一致せず、採択地区からの離脱を希望したが断念した経緯に触れて、「ガイドラインを示してほしい」と求めました。
銭谷局長は共同採択でも「採択権は教育委員会にあることが前提」とした上で、「市町村の協議が整わない場合、採択地区変更は時期的な制約がなく法的に可能で、都道府県教委は市町村教委から十分意見を聞いて(地区変更を)判断してほしい」と述べ、市教委の採択権を保障する見解を示しました。
全国の共同採択地区内の構成市は、市教委としていつでも単独採択地区に変更し、独自に教科書を採択することが可能なことが示されたことになります。